似たような状況で困っている方は参考にしてください。斜めの文字は宮川の加筆です。
相談者 ⇒ 宮川潤
(北海道外)●●市在住で現在、生活保護を受給させて頂いてまして、 先日、 ケースワーカーより生活保護法第62条第三項の規定により、 保護の廃止になると言われ、昨日、弁明の機会の付与について( 通知)の紙が届きました。。
内容は、平成●●年●月に指導指示事項( 求職活動で採用となった企業を合理的な理由なく辞退しないこと〕 に違反している為と記載されてます。
採用されました企業は、警備会社で制服預かり金名目の保証金( 30000円で、給料天引きでは無く、研修の日に預託) 装備品については、ケースワーカーと量販店に行き〔安全靴・ カッパ等〕約13000円は 、保護費の名目から出せるとケースワーカーから、言われ。 制服等は、預かり金であって、辞職すれば返金されるので、 保護費からは出せないと言われ、( 友人等から借りる等で工面してと言われました) 辞退をケースワーカーに相談せず、 辞退してしまい文書で指導され、先月も似たような事案で、 今回にいたります。
辞退の理由ですが、現在、受給額は78000円程でして、 30000円も工面出来なかった事です。
弁明の機会の付与とは、名ばかりで、 9割強は生活保護の廃止となると言われてます。
廃止される前に日雇いでも何でもと思いで、 面接に挑んでるのですが、精神面が出てるのか不採用の連発です。 腹を括り死ぬ為の準備は してます。
両親も他界しており、友人も居ないので、誰にも相談出来ません。
生活保護受給と同時に毎週1回は、 就労支援プログラムを受けて面接も週に最低2件はうけておりまし た。生活保護受給して●ヶ月目で、 企業様に即決採用されたのですが、何故かハローワークには、( 本人が面接に来なかった) とのFAXを送りハローワークの方にもケースワーカーにも、 就労支援員にも疑われ、自ら潔白を証明する為、 三方の前で電話をし、面接に行った証明である履歴書と、 即決採用をして下さった担当者に折り返し、 社会福祉課宛に電話をして頂き、嘘では、 無かった事を証明したのですが、生活保護受給者であるとの事が、 企業様に露呈してしまっ た為、採用の取り消しをされた事が有り、それ以来、 ケースワーカー等に不信感を抱いたまま、現在に至ります。。
もう、●●年も生きたし(30代)、死ぬ準備は出来てますが、
お聞きしたい事です..↓↓
(1)事実、弁明の機会で、酌量される事はあるのですか?
(2)生活保護の廃止が決まるのは、 弁明の機会を与えられてからスグですか?( 弁明の機会の付与の通知は、●月●日です。)
(3)生活保護の廃止が決定された場合、 社会福祉協議会の緊急支援金等の借り入れは、無理ですか?
(4)生活保護を廃止されたとして、 再び生活保護の申請をしても、 前回の廃止用件の判断材料にされますか?
宮川潤 ⇒ 相談者
返信が遅くなり、申し訳ありません。
大変なことになりましたね。
3万円用意することは、無理なことだと思います。
弁明の機会に、保護を継続する正当な理由があれば、 廃止にならないことは、あり得るのですが、 そういう例は少ないと思います。
弁明の機会から、廃止決定までは、 あまり時間はかからないと思います。
あなたの場合、社会福祉協議会からの借り入れは、「 返済のめどがない」ので、厳しいと思いますし、 実際に借りられるまで2週間程度かかることが多いです。
生活保護の再申請が適当ではないかと思いますが、まず、 地元の共産党の市議に相談するのがよいと思います。
下記の連絡先をご紹介いたします。
●●市議会議員団は、日曜日はつながらないかもしれません。
●●地区委員会は、つながる可能性が高いと思いますが、 相談できない場合は、 月曜日に電話することになるかもしれません。
当該地の共産党のホームページ●●●●
いずれにせよ、早まったことは考えないでください。
今が、あなたの人生で一番つらい時期なのではないでしょうか。
必ず、乗り越えられます。
ですから、相談をして、道を切り拓きましょう。
あきらめることはありません。
相談者 ⇒ 宮川潤
お忙しい中、アドバイスを頂き有難うございました。
やはり、弁明の機会で酌量されるのは、極めて異例ですよね。。
己が撒いた種ですので、廃止されても仕方ない事ですので、 弁明の付与で、見苦しい真似はしたくありませんので、 欠席で諦めます。。
一度、廃止になれば、過去の内容も審査で、 加味されると思いますので、生活保護の再申請は、諦めます。
紹介頂いた関係先ですが、役所関係ですので、相談した内容が、 社会福祉課や、ケースワーカーに筒抜けだと思いますので、 少し考えてみます。。
有難う御座いました。
宮川潤 ⇒ 相談者
●●市の共産党に相談してください。
共産党の市議団でも、地区委員会でも、 相談内容が役所に漏れることはありません。
大丈夫ですから。
それから、弁明の機会にも行ってください。
たとえ言い分が伝わらなくても、 自分が不当ではないことを主張してください。
そうしないと、「弁明にも来なかった」 ということになりますから。
保護の廃止は不当だということは、言うべきです。
とにかく、明日の朝にでも、共産党に相談してください。
そうしないと、あなたの生活が行き詰まってしまいます。
助かる道はあります。
あきらめないでください。
相談者 ⇒ 宮川潤
議員さんに5分程ですが、電話で相談する事が、出来ましたが、 具体的な解決策も見つかりませんでした。
折角、紹介して頂いたのですが、弁明の付与には、 自分で弁明しても何を話せば良いのか判らず、当方も、 先方にも時間の無駄だとの思いから欠席し、 処分を待とうかと思います。。
アドバイス有難う御座いました。
宮川潤 ⇒ 相談者
そうですか。
つらいかもしれませんが、弁明に行けませんか。
しつこいようで申し訳ありませんが。
ただ黙って打ち切られるのでなく、「打ち切りは納得できない」 と繰り返すだけでもいいのです。
不当なものにやられているだけではダメです。
納得できないものは、できないと言えないでしょうか。
そのうえで、打ち切られたとしても。
ダメなものはダメと。
最後まで、言うだけでも言えないでしょうか。
あなた自身と、子どものために。
相談者 ⇒ 宮川潤
お気遣い有難うございます。。
宮川潤先生
宮川先生に勇気を貰いました。。
弁明すべき事を纏めて明日に備えようかと思いました。。
間違った事は間違いだ!正しい事は、正しい!反省すべき事は、 襟を正し!
そう言える人間になろうかと思います。。
こうして、 見ず知らずの人間にアドバイス下さる先生が居るのだから!
弁明では、ケースワーカーに辞退を相談せずに辞退した!
これについては、謝 罪の弁をと!
しかし、就職に辺り、必要な物をどうすれば良いのかについては、 相談した事を述べようかと思います。。
生業扶助(就職支度金)地域により、名称が違うかと思いますが、 今回のケースで該当したのではないかを意見するつもりです。。
該当したのであれば、 既に社会復帰していたであろう事を強調するつもりです。。
先生に同行して貰ってるつもりで、明日に備えます。。
宮川潤 ⇒ 相談者
行けば、あなたが傷つくこともあるかもしれませんし、 役所がわかってくれないことで、腹も立つと思います。
でも、最後まで、言うべきことを言ってください。
あなたの勇気と決断に、本当に敬意を表します。
行った後、相談があれば、(イヤかもしれませんが) 地元の共産党議員に相談してください。
今後も、何かあれば、連絡してください。
相談者 ⇒ 宮川潤
弁明の付与の機会を無事に終了しました。
弁明の付与には、福祉事務所の方が、 ケースワーカーも含め5名もおられ、緊張で、 弁明もままならずでした。
当初は、 下記を重点に自分のペースで話を持込み述べようと思ってました。
(1)生業扶助の(就職支度金)の説明があれば、 既に就労できていたであろう事と、採用を取り消された企業と、 就労支援員やハローワーク等が、 間に入り採用自体の確認さえしていてくれたら、 既に就労できていた事。
(2) ケースワーカーに採用された事を証明するにあたり生活保護が露呈 し就労できなかった。その事で、以降はケースワーカーとの、 意思の疎通が上手くいかなかった事
(3)文書指示の内容は、 概ね当てはまり自己の判断で辞退した事は謝罪する。
(4)公共料金や食費等の支出を開示し、節約したけど、 保証金は支払えなかった事
を述べる予定でしたが、(2)の話を述べた所、 福祉事務所長より(それがどうしました?)( 今回の弁明に関する事と関係ありますか?)と、 一蹴されてしまい、そのまま相手のペースで、終了しました。
時間にして20分程でした。
やはり、弁明の付与は、名ばかりで、
ですが、宮川先生に、励まされ、何事にも立ち向かう勇気と、 襟を但し非を認め、前を向き歩き出す事を学びましたので、 大収穫と思っております。
宮川潤 ⇒ 相談者
勇気を出して、弁明の機会に行かれたこと、立派です。
生活保護法第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、 国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、 必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、 その自立を助長することを目的とする。
第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、 この法律による保護(以下「保護」という。)を、 無差別平等に受けることができる。
第19条 都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和26年法律第45号) に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。) を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、 この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、 実施しなければならない。
あなたが保護申請(再申請)を出すと、役所は、 保護を実施しなければ法律違反になります。
そこに向けて、頑張りませんか。
相談者 ⇒ 宮川潤
先程、福祉事務所に、 生活保護の再開についてお伺いしてきました。。
提示された再開の条件
(1)生活保護は停止ですが、継続して就労支援を継続して、 真摯に就労活動をする事
当方の回答
(1)継続して受けるが、 生活扶助と医療扶助を停止されている状態で、 面接等に掛かる交通費も無いので厳しい。
(2)就労支援は、法的な強制力は無いのに、 生活保護を再開させる事が出来るだけの法的な根拠は何か。
提示された再開の条件
(1)生活保護は停止ですが、継続して就労支援を継続して、
当方の回答
(1)継続して受けるが、
(2)就労支援は、法的な強制力は無いのに、
回答
(1)については、就労意欲を加味して再開の判断をする。
(2)については、解答できる立場に無い。
当方より質問
(1)真摯に就労活動をする事とあるが、当方の 就労活動が不真面目だと言う事ですか?
(2)弁明の付与で一切、酌量されないのに、
(3)真摯に就労支援を受けたとして再開されるのはいつか。
回答
(1)(2)について解答なし。
(3)状況で判断する。再開の期限も今の状況では言えない。
このままでは、再開されないので、再開させたいのでしたら、
質問ですが、生活保護の辞退をし、
宮川潤 ⇒ 相談者
とても前向きに頑張っていますね。
しかも、理論的にしっかりしています。
就労支援で、生活保護再開の法的根拠はと尋ね、「解答できる立場 に無い」はむちゃくちゃです。
「では、回答できる立場の者を出せ」ということになりますね。
さて、就労支援にしたがって再開を待つか、 保護を辞退して再申請するかという問題ですが、法的には、 無差別平等に保護を受ける権利はありますが、あなたの場合、 再申請後2週間で開始になるか、私には判断できません。
ですから、まずは、 停止のまま就労活動を優先させてはどうでしょうか。
それでダメな場合に、考えてはいかがでしょうか。
まずは、 就労活動を頑張る姿勢を見せることではないかと思うのですが、私 にも、ベストな方法は何か、わかりません。
相談者 ⇒ 宮川潤
お陰様、●●日より採用された企業に就職する事が出来ました。
保護も指導指示違反の項目が増えましたが再開されました。
事後報告になり申し訳ありません。
とてもアットホームな企業でして、さっそく、 あだなが付き可愛がられております。
新たな生きがいが見つかり安住の場所になりそうです。
宮川潤 ⇒ 相談者
よかったです。
安心しました。
頑張ってください。
もしも、また、困ったことが起きたら、遠慮なくメールください。
①『辞退をケースワーカーに相談せず、辞退してしまい文書で指導され、先月も似たような事案で、今回にいたります』
返信削除②『指導指示事項(求職活動で採用となった企業を合理的な理由なく辞退しないこと〕に違反している為』
と、文中記載がありますが、この方にはこれまで何度も採用となった企業を辞退して来た経緯が存在し、CWから「求職活動で採用となった企業を合理的な理由なく辞退しないこと」との法第27条指導指示が口頭でなされていたにもかかわらず、文中に記載されているような警備会社の辞退問題が発生した為、指示書の発行がなされたという事でしょうか?
記述からはこのあたりが読み取れません。
更には、『先月も似たような事案で、今回にいたります』とは記載ありますが、当該事案も又、入社にあたり保証金が発生するが、工面出来ないので辞退したという事でしょうか?
ここが一番重要な所なのですが・・・。
記述から読み取れる範囲ではありますが・・・、本件指示書の内容は、『求職活動で採用となった企業を合理的な理由なく辞退しないこと』となっいています。
しかし相談内容からは、一般的にみても78000円の収入から30000円の保証金を捻出するのは困難なことが理解出来ます(詳細は割愛)。
本件においては、仮に相談者が、今回のように事前に採用先に辞退を申し出なかったとしても、結果的には、保証金を納められない現実から、当該就労には至れなかったであろう事が示唆出来ます。
これらの実状を踏まえると、相談者側に、『本件指示書の内容に対する違反があった』と解釈するのは不適切であると言わざるを得ず、停止処分の正当性にも疑義が生じます。
これと同様に、そもそも『30000円の保証金を捻出するのが困難であり、採用を辞退せざるを得なかった』事に対し発行された、前段の法第27条指示書の発行自体が不当である事から、処分庁側に、法第27条第2項の違反があるものと考えます。
この誤った前提指導指示行為に反したとし、弁明の機会を設けられている時点で、本来ならば、何かしらの対応が出来たと思われますが、「議員さんに5分程ですが、電話で相談する事が、出来ましたが、具体的な解決策も見つかりませんでした。」の相談者自身の記述から推察されるよう、本件においては、当該議員等に十分な相談が成されるに至っていないものと思われます。
逆に言うと、相談者より十分な相談・説明が成されるに至れてた場合には、停止処分を回避出来た可能性も十分に考えられた事から、悔やまれるところも見受けられますので、同様の悩みを抱えている方々には、「決して諦めないで、誰かに助けを求めて下さい」と、強く訴えずにいられないと思わされる内容でした。
弁明の機会とは、保護者の言うことをすべて聞くための機会であり、途中で役人の側が何であれ口を挟むことは許されない。保護課からの質問は質問として正しくひと時を設け、正しく最後まで聞かなければならないもの。まして正統性なく口を挟み、不正拒否するのは、結果として姉妹のような事態につながる可能性を含んでおり、過去の事例から判断して、正しい法治国であれば殺人未遂というべきものです。30000円の要求といい、この保護課の態度は論外な犯罪組織の自己証明以外に何もない。国民の権利である弁明の機会を、組織犯罪をゴマカすための保護課擁護の機会に悪用した犯罪。 特に言えるのは、これら常識の遵守は法以前の保護課の責務。公務員の服務規程違反以外に何も公務員らしい行いが見当たらない。 頭から尻尾まで犯罪以外に何も見当たらない。
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