メールで相談のアドレスは matasete.g@gmail.com です。

ご相談いただいたことは、個人が特定される部分を除いて、「相談事例」として公開することがあります。
同じようなことで困っている人に「解決できる」と、希望をもってもらうためです。ご了解ください。
「それでも、公開はイヤ」という方は、メールに「公開不可」と書いていただければ、相談があったことを、絶対に秘密にします。
安心してご相談ください。

2018年6月5日火曜日

10年前の相談にお礼の手紙

 10年前に相談にのったという方からお礼の手紙が届きました。驚きました。わざわざ手紙をいただき、こちらこそお礼を申し上げたい気持ちです。いただいた手紙の内容をブログにアップさせていただくことにしました。
 似たようなことで困っておられる方は、ご連絡ください。お役にたてることがあれば、私なりに力を尽くします。





謹啓
新緑の候、宮川先生にはお元気でご活躍のことと存じます。
私は10年程前に児童扶養手当の件で先生にお世話になった者です。
東区役所で申請の際、大変嫌な思いと悔しい思いをし、挙句、児童扶養手当は出せないと断られ途方に暮れておりました。
親戚からの勧めがあり当時市議をされていた先生と電話でお話しをさせて頂きました。
あの時に先生からわざわざ折り返しのご連絡を頂いたうえ、とても親身にあの長い話を全て聞いてくださった事を今も忘れておりません。
その後、先生が区役所の担当者に連絡を入れて下さったお蔭で何の支障もなく児童扶養手当を受け取ることができました。
さらに心無い言葉を投げかけてきた区役所窓口担当者にもたぶん先生が一言言って下さったのでしょうか、上司のちに担当も代わってスムーズに手続ができました。
本当に心より感謝申し上げます。
当時は本当に色々な事が重なって先生に直接お礼の連絡をする事ができずFAXで経過報告を送るのがやっとでした。
お陰様で息子もこの3月に無事高校を卒業することができました。
大学受験は失敗しましたが「どうしても学びたい事がある」と今は予備校に通い来年また受験するそうです。
母親一人でなかなか大変ですが現在、とても良い会社に転職することができ、あと4〜5年は頑張らなくてはと思っております。
あの時からずっと先生を応援させて頂いております。
息子にも当時の話はしています。
「何の得もないのに議員の先生はちゃんと話を間いてくれたんだよ」
「学校に行けるのも、参考書を買ったりできるのも議員の先生が
区役所に連絡してくれたからだよ」と言っていました。
児童扶養手当が終わった時には先生にお礼をと思っていました。
本来ならば事務所に伺ってお礼をしなければいけない所ですが、先生もお忙しいと思いこの手紙で失礼させて頂きます。
本当にありがとうございました。
これからも陰ながらずっと応援させて頂きます。
謹白
平成30年5月20日
【住所】
【氏名】

2018年3月7日水曜日

転居費用出ることに

 札幌市内の保護受給中の方から相談がありました。
 結婚することになりましたが、お相手も生活保護を受給している方です。
 相手の住んでいるアパートで同居したいが、転居費用が無く、生活保護からも転居費用は出ないと言われたそうです。

 入籍だけして転居できない場合、保護費は1人世帯を2世帯分になるのでしょうか。しかも、1人は介護を必要としています。
 転居して2人世帯になると、2人で助け合って暮らしていけます。
 結果的には、2人世帯になった方が保護費も少なくなるはずです。

 役所は、転居費用を出してくれることになりました。
 相談者は、暖かい対応をしてくれたと、喜んでいます。

2017年5月24日水曜日

生活保護「いかなる差別偏見なく、人権尊重」答弁引き出す

今年33日に、厚生労働省から、全国に「生活保護受給者におけるぱちんこ等の状況の把握について」という調査依頼を出し、その回答を、国が集計中です。
私は、その件について、道議会で取り上げたので、質問と答弁の概要を、お知らせします。



 《概要》
●宮川質問 私は、生活保護受給者だけを対象にしてパチンコ等を行っていることについての状況把握は差別を作りだすきっかけになりかねず、行政がすべきことではないと申し上げておきます。
北海道としては、生活保護受給者がパチンコをすべきでないと考えているのか、あるいは、パチンコをしていないか監視すべきという考えなのか、うかがいます。

◆答弁 保護受給者が日常生活の維持や自立に向けた稼働能力の活用などに支障のない範囲においてパチンコ等の娯楽をたしなむことは、制度上差し支えはないものと考えているが、過度にのめりこんでいると認められる際には、助言指導を行うことが必要となる場合もあると考えている。

●宮川質問 もし、受給者が、ギャンブル依存症の場合には、監視の対象とみなすのではなく、治療に結びつけるべきであります。
生活保護受給者に対する差別と人権の保障について、また、行政の対応の仕方について、部長のお考えをうかがいます。

◆答弁 福祉事務所では、生活実態の把握や必要な助言指導などを行っているが、その際には、いかなる差別も偏見もなく、受給者の人権を尊重しながら対応すべきことであることは、当然のことと考えている。

●宮川まとめ発言 現場では、保護を申請しようとしている人を追い返す「水際作戦」や、受給者に無理な就労を強いることが問題となっています。

 人権を尊重し、親切・丁寧な対応を徹底するようあらためて要請して質問を終わります。


※(質問・答弁の詳細は、以下、ご覧ください

●宮川質問 今年33日に、厚生労働省から「生活保護受給者におけるぱちんこ等の状況の把握について」という調査依頼があり、428日までに回答を出しているはずです。
どういう経過でこの調査が実施されることになったのか、および、調査の内容について、お示しください。

◆答弁 この調査は、生活保護受給者が、保護費でパチンコ等の娯楽を行うことに関する国会での議論等を踏まえ、厚生労働省が全国の状況を把握するために、各都道府県、指定都市、中核市に対し、実施したものと承知している。
 調査の内容は、1点目が、パチンコ等を行うことにより、助言や指導指示を行った件数とその事例、2点目が、パチンコ等による収入申告があった件数とその事例、3点目として、パチンコ等による収入があったにもかかわらず申告せずに、生活保護法に基づく不正受給とした件数とその事例、4点目は、生活保護受給者が、パチンコ等を行っていることについての把握の方法や生活保護受給者がパチンコ等を行うことに対する意見などについて記載することとされているところ。

●宮川質問 調査の回答についてですが、道内の福祉事務所のいくつが回答したのか、また、本道以外の都府県、政令指定都市及び中核市にも調査を依頼していますが、いくつの回答があったのか、お示しください。

◆答弁 回答状況についてでありますが、道では、14振興局および32市の福祉事務所に紹介し、46か所すべての回答内容を取りまとめ、国に対し報告したところ。
 なお、札幌市などの指定都市、中核市やその他の都府県の回答状況については、現在、国が集計を行っており、承知していないところ。

●宮川質問 私は、生活保護受給者だけを対象にしてパチンコ等を行っていることについての状況把握は差別を作りだすきっかけになりかねず、行政がすべきことではないと申し上げておきます。
しかし、パチンコによって浪費して生活費の多くをつぎ込んでしまい、健康で文化的な生活をおくることに支障を来すのであれば問題であります。
それは、生活保護受給者に限ったことではありません。国会でもギャンブル依存症が大きな問題として、取り上げられましたが、当然のことながら、生活保護とは別の次元の問題として取り上げられました。
今回の厚生労働省からの依頼は、生活保護受給者を対象にした「ぱちんこ等の状況の把握」ですが、本道としては、生活保護受給者がパチンコをすべきでないと考えているのか、あるいは、パチンコをしていないか監視すべきという考えなのか、うかがいます。

◆答弁 パチンコ等と生活保護についてでありますが、生活保護は、生活困窮者にひとしく、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を図る制度であり、保護を必要とする方の事情を把握し、その方の能力や置かれている環境に応じ、健康や金銭管理に関する助言指導や就労支援など、生活の維持向上に向けて、必要な支援を行うこととされているところ。
 こうしたことから、保護受給者が日常生活の維持や自立に向けた稼働能力の活用などに支障のない範囲においてパチンコ等の娯楽をたしなむことは、制度上差し支えはないものと考えているが、過度にのめりこむことにより、生活維持が困難な状況や求職活動が疎かとなるなど自立の疎外となっていると認められる際には、助言指導を行うことが必要となる場合もあると考えている。

●宮川質問 娯楽をたしなむことは問題ないとの答弁でした。
今回の厚生労働省の調査をきっかけに、生活保護受給者がパチンコ等をやっていないか監視するなどの締め付けを強めることがあってはならないことを、機会をとらえて、市町村に徹底するよう指摘しておきます。
 さて、生活保護を受給しているかいないかにかかわらず、日本はギャンブル大国と呼ばれ、厚生労働省の調査でも、国民の4.8536万人がギャンブル依存症にかかっているとの結果が出されています。
 問題は、依存症の場合に、治療に結びつけているかどうかということであります。
 本道では、どのように依存症対策を進めているのか、効果は、どのように現れているのか、うかがいます。

◆答弁 道では、これまでも、本人やご家族に対し、精神保健福祉センターや保健所における相談対応や個別訪問によるきめ細かい支援に努めるともに、ギャンブルを止めたいと思っている方向けの治療・回復プログラムである「研究会」の実施や回復及び再発防止を目的として、同じ悩みを抱えた方々をが集まり、互いに支え、励ましあう自助グループに対し、精神保健福祉センターの保健師等による技術的な助言を行うなどの支援に取り組んでいる。
 また、一昨年12月に函館市で開催した、医療従事者との合同フォーラムの開催等による住民理解の促進のほか、医療機関や市町村、家族を含めた当事者団体等とのネットワークづくりにも努めているところ。
 こうした取り組みにより、依存症に悩んでいる本人自らが、専門的に治療を行う医療機関を受診したり、道内の自助グループが平成25年度の12か所から、平成28年度は15か所に増えてきているなど、一定の効果が表れているものと考えている。

●宮川質問 ただいまの答弁で、自助グループが2013年度12か所から2016年度15か所に増えているとのことでした。
問題は、依存症の治療をしている人が増えているのか、治療している人もいない人も含めて依存症と診断されている人が増えているのではないか、さらに、依存症との診断がついていてもいなくても、ギャンブルに生活費の大半をつぎ込んだり、抜け出せなくなっている、事実上の依存症の人が増えているのではないかなどの、実態を把握する必要があると考えますが、現状では、そこまで把握されていないということです。
そこで、現状よりも詳細に実態を把握して、依存症としての治療や相談等をしていない人を、治療に結びつけるための対策や啓もう活動を強める必要があると考えますが、いかがか、うかがいます。

◆答弁 依存症対策についてでありますが、ギャンブル依存症の実態把握につきましては、IR法案成立時の附帯決議に基づき、現在、国において、依存症の詳細な実態調査をしているところであり、今後は、調査の結果を踏まえ、相談体制や医療体制の強化などの検討を行うこととされている。
 道としては、こうした国の動向を注視し、適切対応するとともに、引き続き、ホームページによる啓発や学習会等を開催し依存症の理解を深めるなど、地域でギャンブルを止めたいと思っている方などに対する支援の充実に努めてまいる。

●宮川質問 もし、受給者が、ギャンブル依存症の場合には、監視の対象とみなすのではなく、治療に結びつけるべきであります。
各福祉事務所は、生活保護受給者が、生活に支障を来す問題がある場合は、必要な指導を行いますが、人権を守るという原則を貫かなくてはなりません。
生活保護について、「一定の権利の制限はしょうがないことだ」などの俗論がありますが、生活保護受給者に対する差別と人権の保障について、また、行政の対応の仕方について、部長のお考えをうかがいます。

◆答弁 生活保護受給者への対応等についてでありますが、福祉事務所では、保護受給者の自立助長の観点から、ケースワーカーによる家庭訪問などを通じて、生活実態の把握や必要な助言指導などを行っているが、その際には、いかなる差別も偏見もなく、受給者の人権を尊重しながら対応すべきことであることは、当然のことと考えている。
 道としては、たとえば、ギャンブル依存症が疑われる方に対して、ご家族も含めた相談にきめ細かく対応するとともに、医療機関への受診、地域のサークル活動や自助グループへの参加の勧奨なども行ってきたところであり、今後とも、保護受給者一人ひとりの状況に応じた支援に努め、生活保護制度を適切に運営してまいる考え。

●宮川まとめ発言 格差と貧困が拡大する一方で、生活保護受給者などに対するバッシングも広がっています。
 福祉事務所のケースワーカーが「保護なめんな」などとプリントしたジャンパーを着用していたなど、ゆゆしき事態も起こっています。
 部長は、「いかなる差別も偏見なく、受給者の人権を尊重する」との答弁でした。
 現場では、保護を申請しようとしている人を追い返す「水際作戦」や、受給者に無理な就労を強いることが問題となっています。
 人権を尊重し、親切・丁寧な対応を徹底するようあらためて要請して質問を終わります。



2017年4月17日月曜日

監視されるのはいやだ

 誰かに監視されて生きていくのは嫌です。監視するのが、役所や国家権力なら、とても嫌です。悪いことはしていなくても、監視されていると思うと、息苦しくなります。
 誰だって、たまに、息抜きしたい時もあるのです。
 国が、生活保護受給者のパチンコ等の状況について把握することにしたそうです。



 生活保護受給者が、パチンコをしたらダメですか?
 パチンコで生活できなくなること、必要以上の贅沢や飲食、浪費のために、生活に支障をきたすようになったら困ります。それは当然です。

 しかし、その人のなりのストレス解消や息抜きは必要です。
 市の健康づくりセンターでの運動、区民センター等でやっている囲碁・将棋・手芸や、おしゃべりは、どうなのでしょうか。
 私は、生活費を浪費しない範囲であれば、自由を認めるべきではないかと思うのです。

 生活保護を受けていない人は、パチンコをしてもいいけれど、受給者だけダメなのでしょうか。
 生活保護を受けている人だけ、ダメということがあるなら、平等ではなくなります。
 日本は、生活保護より収入が少ない人でも、その8割が生活保護を受けていない、つまり最低基準よりも少ない生活費で暮らしているという調査もあります。

 収入が少ない人、生活保護を受けている人も、同じように生きていける、「パチンコしているのか、何々をしてはいないだろうな」などと言われずに生きていけるようにしたいです。

2017年3月19日日曜日

夫が独立開業し、離婚と別居

○と《・・・》、その他一部、編集していますが、相談メールを公開します。お困りの方の参考になれば幸いです。

相談者 ⇒ 宮川潤

初めてご相談します。
○市○区に住んでいる《20代》、《幼児》の子供の母です。
○月から《精神的病気》、《精神的》障害、その他の疾患で通院中なのですが、夫に離婚を切り出され、家を出なければならなくなりました。
医師からの判断で、仕事ができる状態でないと言われており、生活保護の受給について相談しに区役所に行って来ましたが、離婚届を出さずとも、先に私が世帯主の居住先を見つけて、そこへ別居すれば生活保護の申請はできるという風に言われたのですが、引っ越し費用などのお金は一切出ませんとの事でした。

しかし、専業主婦でお金も主人が管理していた為貯金もなく、夫も金銭面で頼れる存在ではありません(○月から独立開業するらしく、現在の職場を辞めるのですが、その独立の目処も全く立っていない状態です)
私の親族は母子家庭で妹たちを育てている母と、ギリギリの生活をしている老いた祖父母しかおらず、金銭面での支援は出来ないと言われました。

そこで自分でも色々と調べ、一時扶助(?)の存在を知り、引っ越し費用や、離婚後の新居探しのお金が扶助されると知りましたが、区役所の保護課に問い合わせると、「そんな制度はない」と鼻で笑われてしまいました。
○月から主人も無職になるので、早く別居して住む場所を確保してから保護を受け、離婚をして子供に不自由なく生活したいと思っています。
私も病気の治療に専念し、克服して仕事をする意思はあります。障害者手帳の申請も考えており、障害者雇用枠で子供の都合に合う仕事ならばしたいという風にも思っています。

○市には、一時扶助といった制度はないのでしょうか?
正直、病気の兼ね合いもありまして、保護課の方の態度に耐えきれず、何度も連絡するのが恐ろしいです。精神的な病なので理解されにくいことは分かっていましたが…あまりにも馬鹿にされてしまい、虚しくなりました。

何か利用できる制度はないのでしょうかとも問いましたが、「社会福祉協議会くらいしかないが、多分貴方は利用出来ませんよ」とも言われました。
何か助言を頂きたいです。よろしくお願いいたします。

宮川潤 ⇒  相談者

○区在住の匿名様
本当にお困りですね。切羽詰まった気持であること、区役所の対応に悔しい気持ち、どうしたらよいかわからず困っていること、よくわかります。
あなたの状況を詳しくわからないままに申し上げますが、

①夫に「離婚はいいとしても、引っ越しするお金がないから、家を出ることはできません。出てほしいなら、引っ越し費用を出してください」と頑張る。

②「私は、引っ越し費用がないから引っ越すことはできません。あなた(夫)が出て行ってもらえませんか」とは言えませんか?

あなたが、現在住んでいるところは、賃貸アパート(賃貸マンション、貸家)ですか?
あるいは、持家ですか?その場合の名義は誰ですか?住宅ローンは残っていますか?
夫は、(離婚の理由にもよると思いますが)、慰謝料を払う意思はありませんか?(もしよろしければ、離婚の理由はなんですか?)
子どもさんの養育費を払う責任がありますが、払う意思がありますか?
一度、弁護士さんの「無料相談」で、離婚とお金の問題を相談されてはいかがでしょう。
「無料相談」については、良心的な弁護士を紹介できます。(ただし、私が出張する予定があるため、紹介するまでに数日を要すること、弁護士さんの予定でさらに日数を要することもあります)

③まず、弁護士さんとの無料相談から始めませんか?

相談者 ⇒ 宮川潤

お返事ありがとうございました。
順にお答えして行きます。

> ①夫にはその旨を伝えましたが、最初は勢いもあってか、払うと言っていました。しかし、いざ部屋を探し、見積りを見せると「今でも生活がギリギリなのに、こんな大金は払えない」と言われました。

> ②引っ越し費用がないから出ていけない、と話したところ、じゃあ俺が出て行くと言われましたが、賃貸で家賃が高く、息子と二人で住む金額を上回ってしまいます。名義は夫です。

> 夫は、慰謝料を払う意思があったのですが、現実的に難しいと思います。月○万の給料で、家賃、光熱費、通信料、車のローン、車の保険、夫の生命保険、ガソリン代、年金、国保等で手元に一万も残らない事が多く、その上○月○日に今の仕事を辞め、独立開業するようです。(しかし、その目処も立っておらず、銀行から融資が受けられるのかも分かりません。少し考えが甘い様です。失敗したら実家へ帰るか、他の仕事を適当にすると言っています。)

> 養育費の件については、息子の事は愛しているようなので払いたい気持ちはあるようですが、上記の通り、今のところは難しいです。

> ③弁護士さんとの相談も考えましたが、夫の反感を買うのが怖いです。
 そしてつい二日前に部屋を見てきて、不動産屋の方に「引っ越しの一時扶助はでませんか?仲介手数料と敷金が役所から出してもらえるのですが…」と言われました。まだ管理人さんとの話し合い中のようで、明日明後日にはその賃貸物件に住めるかどうかが決まる様です。私が精神疾患で仕事ができない(ので生活保護の受給をする)というのが引っかかり、自殺されたら困るという理由で、少し時間をかけているようです。

もしここに決まれば、○月○日から住める予定です。家具家財は夫からもらう事が決まりましたが、夫も一時扶助の事を知ったようで、引っ越しの費用が少しでも減るなら相談してきてほしいと言ってきます。
しかし、私は一度電話で一時扶助について役者の保護課の人に確認し、「そんな便利なものはない」と言われている為、何度も役所に赴き、保護を受けるためにもあまり嫌な印象を与えるのが嫌で…行きにくいなとも感じています。

私も自分で調べた時、○市の生活保護に係る業務分析、というものがヒットし、その際の住宅扶助の欄に、一例として敷金の支給がある、という風に書かれており、これに該当しないのだろうか?という疑問もあります。
別のサイトでは、離婚により新たに住居を必要とする場合も一時扶助が出るという風にも書かれていて、利用できないならそれで良いのですが、利用出来るのに拒否されているのかが分からず、悶々としております…。
話がまとまらず、申し訳ないです。

  宮川潤 ⇒ 相談者

 いろいろと方法を考え、詳しい人にも相談しました。
 一番いい方法は、ご主人に転居してもらうことだと思います。
 そして、ご主人が、別の住まいで、あなたとの生活は完全に別々になります。
 もしも、ご主人が、あなたの生活を援助していく、毎月、決まった金額を送金してくれるなら、それはよいことです。
 しかし、「送金する」と約束だけして、実際に送金しないのは困りますから、できないならはっきりと「できない」と言うほうがましです。
 あなたと子どもさんが、今の家賃○万○千円の住まいで、生活保護を申請します。
 家賃は基準を超えていますが、生活保護の開始は可能です。
 その後、区役所から、「もっと、安い家賃のところに転居しなさい」と指導されるはずです。
 そして、指導に従って、家賃の安いところに転居することです。
 その場合、すでに、生活保護が開始されており、区役所の指導に基づいて転居するのですから、転居費用は生活保護から出されます。
 これが一番いいと思います。
 アパートの名義がご主人なのが問題ですが、「夫とは別居(または離婚)し、援助はない」ということで頑張るのがいいと思います。
 いずれ、転居するわけですから、「ご主人名義」ということは解消されると思います。
 これで、やってみてはいかがでしょうか。

相談者 ⇒ 宮川潤

お忙しい中、お話をして下さり、感謝致します。
沢山のヒントを得ることが出来ました。
不動産屋さんの方にも似たような事を言われ、夫にもその事を伝えましたが、夫も出て行こうにもお金があまりない状態です。
例えば、夫に本当に出て行って貰ったとして、夫の住まいが夫の友人のアパートなどでも、今私達が住んでいるアパートに夫の荷物が残っていてもその申請方法は可能なのでしょうか?
取り敢えず先に離婚をし、生保課の方に離婚の旨と、夫が出て行ったという話をすれば良いのでしょうか
無知なもので、質問尽くめですみません。

 宮川潤 ⇒ 相談者
  友人宅で同居するのはいいとしても、荷物が残っているなら、完全に別居したとはみなされない可能性があるのではないかと思われます。
「偽装離婚」を疑われるかもしれません。
荷物は持って行ってもらうほうがいいと思います。
そのように、話をつけるのがいいと思います。
頑張ってください。

相談者 ⇒ 宮川潤

何度も親身にご返信ありがとうございました
そのようにして貰えるよう話してみます
本当にありがとうございました。子供と○人で頑張って生きていこうと思います。心細かったので、大変励みになりました。お忙しい中時間を割いてまでお力になって頂けて嬉しかったです。
また何かあれば相談させてください。

宮川潤 ⇒ 相談者 

本来、困っている人の支援をするのは、行政の役割と思っています。
しかし、行政との話し合いで、うまくいかないとき、私が助言することで(助言しかできませんが)、困っている人が、安心して生きていけるならば、本望で、私の役割が少しでもはたせたかなぁと思います。

2017年1月28日土曜日

1月28日メール相談の方へ

1月28日午後2時ころメールで以下のご相談の方

「初めまして生活保護で検索したら出てきたので失礼ながらメールしました。病気で右半身軽い麻痺、指先上手く使えず、ヘルニアからの痛みで左足が痛みで全然歩く事が出来ず仕事も辞めました。住むとこもなくサウナで生活してます、金が尽きたら死のうと思ってましたが生きれるなら生きたいんです保護を受ける事が出来れば病院で腰を治してなんとか自立したいんです…。」

私から返信しましたが、返信メールがエラーとなり、届きません。
「パソコンからのメールを受け付けない」などの設定をしていませんか?
もし、そうであれば、その設定を解除の上、あらためてメールをください。
相談しましょう。
連絡を待っています。

2016年11月6日日曜日

台風見舞金 収入認定するな

 8月、北海道に台風が連続して上陸、大きな被害をもたらしました。
 北海道や市町村から、見舞金が交付された方もいます。

 道内のある町の生活保護受給者が受け取った見舞金が収入認定されそうになりました。
 その町の議員から連絡を受けて、1日の道議会保健福祉委員会で取り上げました。

 私が、「ケースワーカーが正しく対応せず、収入認定しようとした例がある。福祉事務所に正しい対応を周知すべきではないか」と質問すると、
 答弁は、「見舞金の取り扱いが内容が十分伝わらなかった事例があった」と認めました。

 見舞金は、収入認定されず、取り上げられることはなかったのですが、生活保護受給者とケースワーカーとの間で、トラブルがあったと思われます。

 保護受給者は台風被害で大変だったうえに、このようなことがあるととても不安になったと思います。

 ケースワーカーも、すべてのことを知っているわけではないので、どんなことにもその場で対応できるものではないと思います。
 しかし、わからないことは「調べたうえで、改めて連絡します」と、親切・丁寧に対応することを基本にしていれば、問題は大きくならないと思います。

 議会での質問で、「ケースワーカーの資質向上に向けた研修・教育を強化すべき」と求めたところ、「資質向上に向けた取り組みを進める」という答弁が返ってきました。

 生活保護を受けている方は、ぎりぎりの生活を強いられているので、あてにしていた見舞金などが入らなくなると、たちまち生活が行き詰まることもあります。
 ケースワーカーは大変な仕事ですが、最後のセーフティーネットに直接かかわる重要な仕事ですから、受給者の人権を守る立場で大切にしてほしいです。