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2014年12月20日土曜日

うつ 就労指導が適切か、医師と相談して!

●区で今年の●月から生活保護を受給させていただいてます

●月くらいから鬱になり、病院以外に人との対応や外出が怖くてできなくなり、
家で過ごしています
お話というのは、生活保護を受けてから毎月ケースワーカーさんが
必ず訪問してきます、それは仕方がないと思っていましたが
先日からボランティアをしろと言ってくるようになり、
内容も老人ホームなどでお世話や会話などと言うので、
正直にまだそういう事は難しいと話したところ、
主治医もそう言ってると言われたのですが、
主治医とは、そんな話をした事もなく
現状で様子を見ながらと主治医とも話していたばかりでした、

長くなってしまったのですが
ケースワーカーさんは主治医とやりとりなどするのでしょうか?
又ボランティアは必ずやらなければいけないものなのでしょうか?

分かりずらい文章ですが、どうしたら良いのかわからず、
やっとこのサイトをみつけたのでメールをさせていただきました、
よろしくお願いしまし、

宮川潤 

22:21 (0 分前)
さぞ、悩んでいることと思います。
ケースワーカーが、主治医と話をすることはあると思います。
そして、あなたが就労に向けての準備としてボランティア活動をすることも
あり得ることです。
しかし、ボランティア活動ができるかどうかは、
最終的にはあなた自身が決めることです。
できないのであれば、「できない」とハッキリ言うことが必要です。
そして、医師の判断も重要です。
ボランティア活動ができるかどうか、また、どういう活動ならできるのか、
どういう活動ならできないのか、あなた自身が医師とよく相談してください。
できるのであればいいですが、できない状況なら、
医師に、こういう状況でできないと言ってください。
医師も、あなたの意見を待っていると思いますよ。
もし、まだボランティア活動ができないのであれば、体調がよくなって、
できる状況になってから、やればいいと思いますよ。
まず、医師とよく相談してください。
どうしても、医師があなたの状況を理解してくれないのであれば、
別の医師に替えて受信・相談するのがいいと思います。
あなたの状況をしっかりわかってくれない場合は、また、私に相談してください。

1 件のコメント:

  1. 1 ) ケースワーカーの毎月の訪問について

    札幌市における、ケースワーカーによる被受給者に対する面接(訪問を含む)の頻度等の基準については、『ケース格付基準表』という物が存在します。
    相談者の場合、毎月ケースワーカーが訪問してくるという事なので、当該基準表でいうところの、『A12』に該当する事と成ります。

    この『A12』とはどの様な内容かと言いますと
    原則、ケースワーカーによる被受給者に対する、面接回数を年間12回と定め、その内6回以上の家庭訪問を要する事としております。

    では、この『A12』は、実際どの様な受給者を対象としているのかと言いますと、
    ①稼働能力の活用に欠けていると認められる世帯
    ②生活態度、就労状態、療養態度に問題があり、継続的に指導を要する世帯
    ③暴力団関係者(元暴力団関係者・暴力団関係者の家族)で常時、生活実態の把握を要する世帯
    ④その他、継続的に生活実態の把握及び指導を要する世帯
    が、対象と成ります。

    個人的には、今回の相談者の場合、上記項目のどれに該当するとしているのか、市の評価に疑問を抱くところではあります。
    又、相談者のそもそも訴える症状を鑑み、疾病の早期改善を配慮した場合の、現段階における適切な対応としても、疑念が生じる次第です。
    更には、相談者自身による意思表示についても、先生の言うように非常に大切な問題では在りますが、反面、市職員に単に「指導に従わない受給者」として誤認された場合には、法第27条の違反等の懸念も生じる事から、医師や第三者の早期協力が必要ではなかろうかと考える次第です。


    2)主治医とケースワーカー間の病状調査実施内容について
    相談者は今回、主治医とケースワーカー間でどの様な話合いがもたれたのか疑問視している状況と伺えます。
    この様な場合には、『個人情報開示請求』という制度に則り、
    「〇区保護課が行った、〇〇医院に対する病状調査の依頼と、その回答の文書全て」
    等の内容にて、札幌市行政情報課に対し書面にて開示を求めると、それに纏わる病状調査票やケース記録が開示されます。(個人の医療情報は、受給者に対する市の評価には該当しない事より、大抵の場合においては、開示させる事が可能です)
    詳しい内容・方法については、行政情報課に対し確認するのが良いかと思います。


    今回のコメントについては、本文内容から相談者の目に触れるものと考え、宮川先生とは少し異なる視線からコメントさせて頂きました。
    受給者にとって、生活保護制度を理解する事は、最大の自己防衛と成ります。
    いらぬ心配事を回避し、まずは一日も早い病気の回復を、そして万全成る状態での社会復帰を、心より御祈り申し上げる次第です。

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