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ご相談いただいたことは、個人が特定される部分を除いて、「相談事例」として公開することがあります。
同じようなことで困っている人に「解決できる」と、希望をもってもらうためです。ご了解ください。
「それでも、公開はイヤ」という方は、メールに「公開不可」と書いていただければ、相談があったことを、絶対に秘密にします。
安心してご相談ください。

2014年12月25日木曜日

「不正だ、警察に言うぞ、1月分は出さない」

相談メールをご紹介します。
* * * * *
助けてください
何回も電話したのですが留守番電話だったのでメールしてみました
私は●●市で生活保護をいただいています
昨日一昨日に市役所呼び出され、そこに住んでいないと言う密告が入り不正で警察に言うといきなり言われました 不正なんてしていませんちゃんと住んでます生活も削る所はちゃんと削りながら生活してます
1月分も出さないと言われこれからどうしたらいいのでしょうか? 家賃も払えず 光熱費も払えず 生活するお金もありません 家賃も払えなければ当然家も出されます。凍死して死ねばいいのでしょうか?死んだ方がいいのでしょうか?助けてください…

宮川潤




大変遅くなり申し訳ありません。
かなりお困りのことと思います。
●●市ということですから、日本共産党の●●市議会議員に相談するのがよいと思います。
紹介いたします。
(議員名) 電話番号 ●●●● です。
「札幌の宮川議員にメールで相談したところ、紹介された」と言っていただいて結構です。
それで、うまくいかないようでしたら、また、メールをください。
宮川潤

1 件のコメント:

  1. 良く理解するには、情報が限られているのですが、仮に本年12月、役所に違反を指摘され、1月保護費の支給から停止する旨の告知を受けたと解釈した場合、生活保護制度運用上の取り決めを鑑み、本件行政処分に至るまでの指導や弁明の実施状況に役所側問題がある可能性を、私的には第一に疑います。

    例えば、相談者に交際相手が存在しており、外泊しがちな生活実態が存在したとします。
    しかし、この事実のみをもって、すぐさま違反と解し停廃止処分には至りません。
    まずは自宅で生活を送るよう指導を受ける事と成ります。(外泊が禁止では無く、頻度の問題)
    この指導に従わない場合には、弁明の機会を経て、初めて停廃止処分に至る訳ですが、これにはそれなりのプロセスを経る事と成りますので、昨日一昨日に市役所呼び出され、翌月には停止という流れには成りません。

    上記にて言わんとするところはさて置き・・・。

    本文記載の相談者主張内容を100%と捉えた場合の、この問題への対処ですが・・・、まずこの話には、虚偽の密告を行った人間が存在するものと理解します。
    相談者は、その虚偽の密告により、生命・身体・財産に対し危機的状況に追いやられているものとも理解します。
    これをこのまま相談者を被害者とし警察に相談しても、刑法上の罪名に馴染むものが乏しい為、役所と話合えとか、民事に訴えろという流れに成るかと予想されます。
    (とは言え、役所に警察に言うぞと言われている以上は、相談者による警察へのいち早い相談は、自己防衛の為にも、大切な行為と成ります)
    しかし、相談者による刑事事件化自体は不可能では在りません。
    役所の行う保護費の支給行為自体が公務と成る事より、密告者は虚偽をもって適切な公務執行を阻害した事と成ります。
    この場合、相談者は公務執行を阻害された者では在りませんので、被害者とは成らない為、告訴権者とは成りませんが、告発権者には成り得る事から、相談者による公務執行妨害での刑事告発が可能と成ります。
    告発時点における、加害者の特定は相談者には困難なものと理解出来ますが、密告自体が匿名電話にて行われている可能性が濃厚と判断した場合においても、密告の在った日時位は通常役所にて把握出来ているものと考えると、捜査機関における犯人の特定は、十分に可能性のあるものと成ります。
    この時に注意しなければいけないのは、電話会社の保有する通話記録の保全についてです。
    一般的には、電話会社の通話記録の保存期間については3ヶ月となっておりますので、密告日より3ヶ月を経過しない時点で、捜査機関に通話記録の保全を行ってもらう事が重要となってきます。

    告発手続き方法等の詳細等に付いては、長く成りますので、割愛いたします。


    この様な形態にて、相談者の身の潔白を、主張・立証する術は存在しておりますが、ハードルは高いので、それなりの気構えは必要と成りますので、可能な限りにおいては、役所の相談者世帯に対する実態の把握状況について、役所職員と十分に話合う事で円満な解決をはかるのが好ましいと思います。
    (公共料金の支払い状況等から、生活実態の証明等も可能では無かろうかとも思うのですが・・・)



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