メールで相談のアドレスは matasete.g@gmail.com です。

ご相談いただいたことは、個人が特定される部分を除いて、「相談事例」として公開することがあります。
同じようなことで困っている人に「解決できる」と、希望をもってもらうためです。ご了解ください。
「それでも、公開はイヤ」という方は、メールに「公開不可」と書いていただければ、相談があったことを、絶対に秘密にします。
安心してご相談ください。

2016年11月6日日曜日

台風見舞金 収入認定するな

 8月、北海道に台風が連続して上陸、大きな被害をもたらしました。
 北海道や市町村から、見舞金が交付された方もいます。

 道内のある町の生活保護受給者が受け取った見舞金が収入認定されそうになりました。
 その町の議員から連絡を受けて、1日の道議会保健福祉委員会で取り上げました。

 私が、「ケースワーカーが正しく対応せず、収入認定しようとした例がある。福祉事務所に正しい対応を周知すべきではないか」と質問すると、
 答弁は、「見舞金の取り扱いが内容が十分伝わらなかった事例があった」と認めました。

 見舞金は、収入認定されず、取り上げられることはなかったのですが、生活保護受給者とケースワーカーとの間で、トラブルがあったと思われます。

 保護受給者は台風被害で大変だったうえに、このようなことがあるととても不安になったと思います。

 ケースワーカーも、すべてのことを知っているわけではないので、どんなことにもその場で対応できるものではないと思います。
 しかし、わからないことは「調べたうえで、改めて連絡します」と、親切・丁寧に対応することを基本にしていれば、問題は大きくならないと思います。

 議会での質問で、「ケースワーカーの資質向上に向けた研修・教育を強化すべき」と求めたところ、「資質向上に向けた取り組みを進める」という答弁が返ってきました。

 生活保護を受けている方は、ぎりぎりの生活を強いられているので、あてにしていた見舞金などが入らなくなると、たちまち生活が行き詰まることもあります。
 ケースワーカーは大変な仕事ですが、最後のセーフティーネットに直接かかわる重要な仕事ですから、受給者の人権を守る立場で大切にしてほしいです。

2016年11月3日木曜日

住居・現金無し 住む場所みつかる

 「数日前、東京から来た。住むところが無い、現金もない。仕事がみつからない」という40代男性が、日本共産党の事務所に相談に来ました。
 ここ数日は、札幌駅などにいたとのことでした。

 休日で、区役所に相談に行けないため、「救護施設に入れず、今晩は泊まるところがみつからないか」と思いましたが、民間の施設に連絡を取ったところ、受け入れてもらえるところがありました!

 アパートを改造した建物で、相部屋ですが、無料で入ることができ、朝・昼・晩の食事も提供されます。
 シャワー(冬場は入浴)も、洗濯機も無料で使えます。
 下着やタオル等の支給も受けられました。

 入居者は、これから落ち着いて寝起き・食事をしながら、職探しを行っていきます。
 入居できるのは3か月までです。仕事がみつかって、安定することができると、退去し、アパートなどに移り、自立の道へ進みます。
 職に就けない場合は、生活保護を受けることになりますが、その場合も退去しアパートに転居してから、生活保護申請を行うことになるそうです。

 入居にあたっての注意事項を聞き、きちんと契約書を交わして、施設の説明に約1時間。
 職員の方は、終始丁寧な言葉でした。
 
 これから寒くなる季節です。寝るところと食事が確保できて、本当によかったです!


この施設は、札幌市北区にある「ベトサダ」です。ホームレスの方の自立支援活動を行っています。
http://www.npo-bethesda.com/index.html


一時生活支援事業http://www.city.sapporo.jp/hokenfukushi/hoshi-bosyu/syakaifukusisingikai/documents/06ichijiseikatsusienjigyou.pdf
として、札幌市からの委託を受けて、事業を行っています。

 

2016年2月6日土曜日

18歳様 メール返信できませんよ

 以前から、メールのやり取りをしている18歳のNさん。
 アドレス変えたのですね。
 ご相談に返信しましたが、エラーになって送れません。
 「パソコンからのメールは受け付けない」などの設定をしていませんか?

2016年1月31日日曜日

勇気を出して弁明の機会へ、そして保護再開、就職も!

 生活保護受給者から私に来た相談メールの内容をご紹介いたします。
 似たような状況で困っている方は参考にしてください。斜めの文字は宮川の加筆です。

相談者 ⇒ 宮川潤


(北海道外)●●市在住で現在、生活保護を受給させて頂いてまして、先日、ケースワーカーより生活保護法第62条第三項の規定により、保護の廃止になると言われ、昨日、弁明の機会の付与について(通知)の紙が届きました。。

 内容は、平成●●年●月に指導指示事項(求職活動で採用となった企業を合理的な理由なく辞退しないこと〕に違反している為と記載されてます。

 採用されました企業は、警備会社で制服預かり金名目の保証金(30000円で、給料天引きでは無く、研修の日に預託)装備品については、ケースワーカーと量販店に行き〔安全靴・カッパ等〕約13000円は 、保護費の名目から出せるとケースワーカーから、言われ。制服等は、預かり金であって、辞職すれば返金されるので、保護費からは出せないと言われ、(友人等から借りる等で工面してと言われました)辞退をケースワーカーに相談せず、辞退してしまい文書で指導され、先月も似たような事案で、今回にいたります。

 辞退の理由ですが、現在、受給額は78000円程でして、30000円も工面出来なかった事です。

 弁明の機会の付与とは、名ばかりで、9割強は生活保護の廃止となると言われてます。

 廃止される前に日雇いでも何でもと思いで、面接に挑んでるのですが、精神面が出てるのか不採用の連発です。腹を括り死ぬ為の準備は してます。

 両親も他界しており、友人も居ないので、誰にも相談出来ません。

 生活保護受給と同時に毎週1回は、就労支援プログラムを受けて面接も週に最低2件はうけておりました。生活保護受給して●ヶ月目で、企業様に即決採用されたのですが、何故かハローワークには、(本人が面接に来なかった)とのFAXを送りハローワークの方にもケースワーカーにも、就労支援員にも疑われ、自ら潔白を証明する為、三方の前で電話をし、面接に行った証明である履歴書と、即決採用をして下さった担当者に折り返し、社会福祉課宛に電話をして頂き、嘘では、無かった事を証明したのですが、生活保護受給者であるとの事が、企業様に露呈してしまっ た為、採用の取り消しをされた事が有り、それ以来、ケースワーカー等に不信感を抱いたまま、現在に至ります。。

 もう、●●年も生きたし(30代)、死ぬ準備は出来てますが、
お聞きしたい事です..↓↓

(1)事実、弁明の機会で、酌量される事はあるのですか?
(2)生活保護の廃止が決まるのは、弁明の機会を与えられてからスグですか?(弁明の機会の付与の通知は、●月●日です。)
(3)生活保護の廃止が決定された場合、社会福祉協議会の緊急支援金等の借り入れは、無理ですか?
(4)生活保護を廃止されたとして、再び生活保護の申請をしても、前回の廃止用件の判断材料にされますか?

宮川潤 ⇒ 相談者

 返信が遅くなり、申し訳ありません。
 大変なことになりましたね。
 3万円用意することは、無理なことだと思います。
 弁明の機会に、保護を継続する正当な理由があれば、廃止にならないことは、あり得るのですが、そういう例は少ないと思います。
 弁明の機会から、廃止決定までは、あまり時間はかからないと思います。
 あなたの場合、社会福祉協議会からの借り入れは、「返済のめどがない」ので、厳しいと思いますし、実際に借りられるまで2週間程度かかることが多いです。
 生活保護の再申請が適当ではないかと思いますが、まず、地元の共産党の市議に相談するのがよいと思います。
 下記の連絡先をご紹介いたします。
 ●●市議会議員団は、日曜日はつながらないかもしれません。
 ●●地区委員会は、つながる可能性が高いと思いますが、相談できない場合は、月曜日に電話することになるかもしれません。
当該地の共産党のホームページ●●●●
 いずれにせよ、早まったことは考えないでください。
 今が、あなたの人生で一番つらい時期なのではないでしょうか。
 必ず、乗り越えられます。
 ですから、相談をして、道を切り拓きましょう。
 あきらめることはありません。

相談者 ⇒ 宮川潤

 お忙しい中、アドバイスを頂き有難うございました。

 やはり、弁明の機会で酌量されるのは、極めて異例ですよね。。

 己が撒いた種ですので、廃止されても仕方ない事ですので、弁明の付与で、見苦しい真似はしたくありませんので、欠席で諦めます。。

 一度、廃止になれば、過去の内容も審査で、加味されると思いますので、生活保護の再申請は、諦めます。  
 紹介頂いた関係先ですが、役所関係ですので、相談した内容が、社会福祉課や、ケースワーカーに筒抜けだと思いますので、少し考えてみます。。

有難う御座いました。 

宮川潤 ⇒ 相談者

 ●●市の共産党に相談してください。
 共産党の市議団でも、地区委員会でも、相談内容が役所に漏れることはありません。
 大丈夫ですから。
 それから、弁明の機会にも行ってください。
 たとえ言い分が伝わらなくても、自分が不当ではないことを主張してください。
 そうしないと、「弁明にも来なかった」ということになりますから。
 保護の廃止は不当だということは、言うべきです。
 とにかく、明日の朝にでも、共産党に相談してください。
 そうしないと、あなたの生活が行き詰まってしまいます。
 助かる道はあります。
 あきらめないでください。

相談者 ⇒ 宮川潤

 議員さんに5分程ですが、電話で相談する事が、出来ましたが、具体的な解決策も見つかりませんでした。
 折角、紹介して頂いたのですが、弁明の付与には、自分で弁明しても何を話せば良いのか判らず、当方も、先方にも時間の無駄だとの思いから欠席し、処分を待とうかと思います。。
 アドバイス有難う御座いました。

宮川潤 ⇒ 相談者

 そうですか。
 つらいかもしれませんが、弁明に行けませんか。
 しつこいようで申し訳ありませんが。
 ただ黙って打ち切られるのでなく、「打ち切りは納得できない」と繰り返すだけでもいいのです。
 不当なものにやられているだけではダメです。
 納得できないものは、できないと言えないでしょうか。
 そのうえで、打ち切られたとしても。
 ダメなものはダメと。
 最後まで、言うだけでも言えないでしょうか。
 あなた自身と、子どものために。

相談者 ⇒ 宮川潤

お気遣い有難うございます。。

宮川潤先生
宮川先生に勇気を貰いました。。

弁明すべき事を纏めて明日に備えようかと思いました。。

間違った事は間違いだ!正しい事は、正しい!反省すべき事は、襟を正し!
そう言える人間になろうかと思います。。

こうして、見ず知らずの人間にアドバイス下さる先生が居るのだから!

弁明では、ケースワーカーに辞退を相談せずに辞退した!
これについては、謝 罪の弁をと!

しかし、就職に辺り、必要な物をどうすれば良いのかについては、相談した事を述べようかと思います。。

生業扶助(就職支度金)地域により、名称が違うかと思いますが、今回のケースで該当したのではないかを意見するつもりです。。

該当したのであれば、既に社会復帰していたであろう事を強調するつもりです。。

先生に同行して貰ってるつもりで、明日に備えます。。

宮川潤 ⇒ 相談者

 行けば、あなたが傷つくこともあるかもしれませんし、役所がわかってくれないことで、腹も立つと思います。
 でも、最後まで、言うべきことを言ってください。
 あなたの勇気と決断に、本当に敬意を表します。
 行った後、相談があれば、(イヤかもしれませんが)地元の共産党議員に相談してください。
 今後も、何かあれば、連絡してください。

相談者 ⇒ 宮川潤

弁明の付与の機会を無事に終了しました。

弁明の付与には、福祉事務所の方が、ケースワーカーも含め5名もおられ、緊張で、弁明もままならずでした。
当初は、下記を重点に自分のペースで話を持込み述べようと思ってました。

(1)生業扶助の(就職支度金)の説明があれば、既に就労できていたであろう事と、採用を取り消された企業と、就労支援員やハローワーク等が、間に入り採用自体の確認さえしていてくれたら、既に就労できていた事。

(2) ケースワーカーに採用された事を証明するにあたり生活保護が露呈し就労できなかった。その事で、以降はケースワーカーとの、意思の疎通が上手くいかなかった事

(3)文書指示の内容は、概ね当てはまり自己の判断で辞退した事は謝罪する。

(4)公共料金や食費等の支出を開示し、節約したけど、保証金は支払えなかった事

を述べる予定でしたが、(2)の話を述べた所、福祉事務所長より(それがどうしました?)(今回の弁明に関する事と関係ありますか?)と、一蹴されてしまい、そのまま相手のペースで、終了しました。

時間にして20分程でした。

やはり、弁明の付与は、名ばかりで、法律で与えられた形式的な事であって、救済や弁明は蚊帳の外で、当方にも先方にも時間の無駄だったように思えます。

ですが、宮川先生に、励まされ、何事にも立ち向かう勇気と、襟を但し非を認め、前を向き歩き出す事を学びましたので、大収穫と思っております。

宮川潤 ⇒ 相談者

勇気を出して、弁明の機会に行かれたこと、立派です。

生活保護法第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
第19条 都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。

 あなたが保護申請(再申請)を出すと、役所は、保護を実施しなければ法律違反になります。
 そこに向けて、頑張りませんか。

相談者 ⇒ 宮川潤

先程、福祉事務所に、生活保護の再開についてお伺いしてきました。。

提示された再開の条件
(1)生活保護は停止ですが、継続して就労支援を継続して、真摯に就労活動をする事

当方の回答
(1)継続して受けるが、生活扶助と医療扶助を停止されている状態で、面接等に掛かる交通費も無いので厳しい。
(2)就労支援は、法的な強制力は無いのに、生活保護を再開させる事が出来るだけの法的な根拠は何か。

回答
(1)については、就労意欲を加味して再開の判断をする。
(2)については、解答できる立場に無い。

当方より質問
(1)真摯に就労活動をする事とあるが、当方の 就労活動が不真面目だと言う事ですか?
(2)弁明の付与で一切、酌量されないのに、就労支援を受けるだけで再開される程度の指示違反だったのですか
(3)真摯に就労支援を受けたとして再開されるのはいつか。

回答
(1)(2)について解答なし。
(3)状況で判断する。再開の期限も今の状況では言えない。

このままでは、再開されないので、再開させたいのでしたら、明日、絶対に就労活動に来てください。との事でした。

質問ですが、生活保護の辞退をし、再申請して2週間待つ方が早いのではと思うのですが?

宮川潤 ⇒ 相談者
 
 とても前向きに頑張っていますね。
 しかも、理論的にしっかりしています。
 就労支援で、生活保護再開の法的根拠はと尋ね、「解答できる立場に無い」はむちゃくちゃです。
 「では、回答できる立場の者を出せ」ということになりますね。
 さて、就労支援にしたがって再開を待つか、保護を辞退して再申請するかという問題ですが、法的には、無差別平等に保護を受ける権利はありますが、あなたの場合、再申請後2週間で開始になるか、私には判断できません。
 ですから、まずは、停止のまま就労活動を優先させてはどうでしょうか。
 それでダメな場合に、考えてはいかがでしょうか。
 まずは、就労活動を頑張る姿勢を見せることではないかと思うのですが、私にも、ベストな方法は何か、わかりません。

相談者 ⇒ 宮川潤

お陰様、●●日より採用された企業に就職する事が出来ました。
 
保護も指導指示違反の項目が増えましたが再開されました。

事後報告になり申し訳ありません。

とてもアットホームな企業でして、さっそく、あだなが付き可愛がられております。
新たな生きがいが見つかり安住の場所になりそうです。

宮川潤 ⇒ 相談者

よかったです。
安心しました。
頑張ってください。
もしも、また、困ったことが起きたら、遠慮なくメールください。

2016年1月22日金曜日

18歳の方からの相談

相談者 ⇒ へのメール

悩んでネットで探して
いろいろ見ていて、ブログに目が止まり、メールさせていただきました。
私は18歳で、高校中退。
(中学校3年間、不登校。いじめにより)
今月からパートとして働くことになっています。
でも心配なのです。
私は心療内科で、●●と診断され
人目が気になり、周りに合わせるとゆうのが出来ず、臨機応変にできない障害です。
それを抱えなからなんとかこのままではいけないと、パート先を見つけました。
が、母親は●歳で重度のうつ病。
働くことができません。
父親とは離婚しています。
私がこの先母親を支えなければならない…
でも自分自身も重度ではないものの、
精神的に問題を抱え、
また●●(身体状況)のせいで長時間働くことができず、4時間が限度なのです。
今のままでは、働いても全額もらえるわけもなく、いくらか市にもらわれてしまいますし…
私が20歳になったら私達親子は生活保護から離されてしまうんでしょうか…
あなたが養え!!とばかりに
打ち切られてしまうんでしょうか…
他のところで見ていれば、
『甘えだ』『親が働いてないからだ』
『引きこもりを叱る人がいないから』
など批判されている投稿が多く、
苦しくなりました…
もっと無理してでも働くべきなんでしょうか…

 ⇒ 相談者

●●●●様
遅くにすみません。
とても大変な状況ですね。
そういうなかで、頑張って働くことは、とても立派だと思います。
あなたが20歳になっても、年齢を理由に生活保護を切られることはありませんので、安心してください。
ただし、心配なのは「もっと働いて自立せよ(生活保護がなくても暮らせるようになれ)」と言われる可能性はあるかもしれません。
しかし、大事なことは、あなたはあなたの体の条件があるので、できる範囲で働き、無理はしないことです。
無理して働き過ぎで、体調を崩してはなんにもなりません。
役所の生活保護の担当ケースワーカーに、体が弱いこと、短時間しか働けないことを説明しておくことが大事です。
心療内科の医師に「働くことになったけれど、軽勤務しかできない」ことを伝えておくこと、整形外科にもかかっているのなら、そちらにも「●●のため4時間以内しか働けないこと」を伝えておくといいと思います。
役所から「もっと、働きなさい」と言われて、あなたが「体が弱くて、短時間しか働けない」と言うと、役所から医師に問い合わせがいくことがあります。
その時に、医師が「●●さんは短時間しか働けませんよ」と言ってくれると助かるのです。
あなたにとって一番大事なことは、あなたの体と、お母さんを大切にすることです。
ですから、できる範囲で無理せずに働くようにしてください。
そして、もし困ったことが起きたら、いつでも私に相談してください。
宮川潤

相談者 ⇒ 

昔から心配性で…常に先のことを考えては不安になり、悩んで苦しんできました。
もうその悪い癖が抜けないのです。

中学でいじめにあい、さらに心を閉ざすようになり、人を信用出来なくなりました。
担任に、定時制を進められましたが
中学ろくに着ることのなかった制服を着たくて、普通の人になりたくて、
私立の全日制に行き、
2時間半かけて通っていたんです。

そこでもやはり人目が気になり、
その高校を選んだことも
辞めたことも後悔はしていません。

…しかし、●歳になる重度のうつ病の母親を抱え、家事も買い物も全て私がやっています。

そんな中、もし生活保護を打ち切られたら死ぬしかない。
それぐらいキツイんです。
毎月保護費がどんどん減らされていく。

中には不正受給の人もいますし、
もらいすぎだというのもわかるけど
こっちはこっちで家賃やらなにやら払っていたら足りないのに…。

やたらと最近生活保護が叩かれていたのもあり、怖くなって相談しました。

親身になっていただき、
ありがとうございました…。

 ⇒ 相談者

●●●●さん、
家事までしているのですね。
あなたは、学校にはあまり行けなかったけど、家事もやって、お母さんも支えて、とても立派です。
そういう自分に、自信を持ってください。
少なくとも、私は、あなたのことを立派だと思っていますから、そのことを忘れないでください。
「家事も看病もあるため、働く時間が短くなる」のも当然ですから、そのことも役所のケースワーカーに言っておくといいですよ。
困ったことがあったら、いつでもメールしてください。私は、パソコンでメールしていますから、すぐに返事できないこともありますし、出張に行っていることもありますが。
困った時に、相談できる人(私)がいることを忘れないでほしいです。

相談者 ⇒ 

先日は…ご相談に乗っていただき、
ありがとうございました。

…本日メールさせていただいたのは
ちょっとした事件があったからなのです。

(中略・・・母とのトラブルについて)

私は…この先なにを希望に、
誰を信じて生きていけばいいんでしょうか。

 ⇒ 相談者

ショックでしたね。
家庭の中のことなので、他人にはわからない難しさがあるのだろうと思います。
お母さんがどういう方なのか、わかりませんが、精神的に不安定の状況なのではないでしょうか。
病気で働くことが出来ないことも関係あるかもしれません。
ただ、何があっても、あなたは強く生きていかなくてはなりません。
あなたは、これからずっと長く生きていくのです。
そして、幸せをつかむのも、これからです。
お母さんの年齢では、そういう将来の展望も持つことが出来ないのかもしれません。
あなたは、今までもつらいことを乗り越えてきました。
体調が悪くても、働こうとして頑張っています。
そして、これからも頑張って生きていけば必ずいいことがありますから。
今回のショックも乗り越えていきましょう。
あなたなら、できると思いますよ。
頑張って!

相談者 ⇒ 

すごく励まされました

本当にちゃんと毎回返事をくださって
ありがとうございます

…少しずつ、頑張りたいと思います