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2013年10月1日火曜日

代表質問で生活保護問題取り上げる

 9月26日、札幌市議会で私が代表質問を行ないました。
 そのなかで、生活保護問題を取り上げましたので、質問と答弁の要約を掲載します。



◎宮川質問~8月から行なわれた生活保護の引き下げは、あまりにも過酷だと思うが、市長の見解は?

▲市答弁~今回の見直しは、国が客観的な指標により合理的に行なったものである。

◎宮川質問~生活保護の引き下げについて、市内で907人の保護受給者が不服申し立ての審査請求を行なったことを、どう受け止めているのか?

▲市答弁~法に定められた権利の行使したもの。

◎宮川質問~引き下げによって、保護を受けていない市民も影響を受ける。就学援助や市営住宅家賃減免など、どういう事業が影響を受けるのか?

▲市答弁~就学援助で影響が出るのは、平成27年度から。
 市営住宅家賃減免は、引き下げるつもりはない。
 保育料の減免基準も引き下げるつもりはない。
 引き下げに連動するのは全部で64項目になる。

◎宮川質問~保護課の指導・指示に従わなかったことを理由に保護を廃止することがある。
 札幌市では、ハローワークに行っていても、その報告をしなかったなどの理由で廃止している例がある。
 機械的に廃止するのではなく、実態の掌握を前提とした対応をすべきではないか。

▲市答弁~機械的・画一的に処分を行なうのではなく、実態等を把握のうえ、慎重に行なっている。
 今後とも、十分調査を行ない、実態等を把握したうえで慎重に判断していく。

 上記は、要約です。
 以下に、代表質問の生活保護関係分の抜粋を掲載します。
 長文ですが、関心のある方はぜひお読みください。


次に、生活保護行政について質問します。
本市の保護受給世帯は、今年8月現在で51,980世帯になっています。生活保護世帯が全国的にも増加しているのは、非正規労働者の異常な低賃金や派遣切り、大企業の人減らしなどの雇用環境の悪化、経済状況の他に、国において年金や医療など社会保障制度を連続して改悪していることが大きな要因になっています。
質問の第1は、8月から実施された生活保護基準の引き下げについてです。
市内に住むある女性は、子ども2人と母の4人暮らし、「8月から6000円も引き下げられて、何をどう切りつめるのか」と悩んでいます。70才の方は「保護費が1000円引き下げられ、老齢加算もなくなり辛抱してきたのに、これでは生活できません」と途方に暮れています。
7月にも最低限度の生活だったのに8月にさらに引き下げられたことは、あまりにも苛酷だと思うのですが、いかがか、市長の見解をうかがいます。
保護世帯の健康で文化的な生活を保障するには、現在の保護費では、困難だと思いますが、いかがお考えか、うかがいます。
質問の第2は、当事者の不服申し立て審査請求についてです。
基準の引き下げで生活保護を受給できなくなる世帯も生まれるのですが、また、札幌の場合ほぼ全員が引き下げられます。「もう暮らしていけない」、「我慢できない」など、この引き下げの撤回を求め、行政への不服申し立てを行う「審査請求」運動が広まり、本市でも920日現在で907人にのぼります。
審査請求を行うことは、自らが保護を受けていると明らかにすることであり、大変、勇気のいることです。それでも多くの人が、立ち上がっていることを、どう受け止めていますか、明らかにしてください。
質問の第3は、受給者以外の市民の暮らしに与える影響についてです。
生活保護基準の引き下げは、税制、社会保障、福祉制度全般に影響がでて、保護を受給していない市民の暮らしにも影響を与えることになります。
とり分け影響が心配されているのが、子どもたちの教育を支援する就学援助です。
生活保護基準の1.1倍とされている就学援助の認定基準も連動して下がることになります。
引き下げるべきではないと思いますが、今年度、来年度および、それ以後はどのように対応していくのか、伺います。
また、住民税の非課税基準については、保護基準を勘案して定めています。現在、住民税がゼロの世帯の負担増をどのように見込んでいるのか伺います。
保育所保育料や市営住宅家賃減免についても、保護基準に連動することが懸念されます。それぞれどのように考えていますか、また全ての本市の事業で、生活保護基準に連動するものは、どのような事業が何項目あるのかお示しください。
質問の第4は、指導指示に従わない場合の保護の打ち切りについてです。
様々な理由で就労に至らなかった人で廃止になっている人がいます。知的障害のある方などは、指導指示書を出されても、どうしていいかわからず適切な方法を取ることが出来ないまま廃止になることがあります。生活保護を悪用しているような悪質な事例でなく、知的障害を持っているために、混乱してうまく対応できなかったり、乱暴な言動になってしまうことがあります。1人のケースワーカーが最大で112人もの受給者を担当していることがあります。職員の増員を行い、本人に寄り添った援助が求められているのではないでしょうか。
 指導指示で「就労活動を行いなさい」「就労活動を行ったことを、区役所に報告しなさい」ということが、よくあります。実際に、就労活動を行っていても仕事が決まらない場合など、区役所保護課で何を言われるか不安をいだき、行ったときに担当ケースワーカーがいなければ、ホッとして帰宅し、そのままにしてしまうという例もあります。
 このような場合、就労活動をしていても、「報告がない」ということで、保護廃止になることがあります。
 また、「収入があった場合には報告しなさい」という指導指示を受けていた人が、身内に不幸があり香典を受け取りました。香典は収入認定されないことを知っていたため、報告はしませんでした。すると区役所は「収入認定するものではないが、収入があったのに報告しておらず、指導指示違反」として保護を廃止した例があります。
 この2つの例は、就労活動はしていたこと、香典は収入認定されないものであり、いずれも実害はないのです。単に「報告がない」ということであれば、あらためて報告を求めればよいことであり、最後のセーフティーネットを断ち切るほどのことではありません。


 「報告がない」ということで、機械的に廃止するのではなく、実態の掌握を前提とした対応をすべきと思いますが、いかがか、うかがいます。

3 件のコメント:

  1. 「知的障害のある方などは、指導指示書を出されても、どうしていいかわからず適切な方法を取ることが出来ないまま廃止になることがあります。」
    ・・・んっ?
    あっては不味いでしょう。
    仮にそんな事があった場合には、市職員による「障害者虐待行為」に相当する訳ですから、当該職員は何らかの処分に相当する案件ではないですか。
    場合によっては、刑法でいうところの強要罪も視野にはいってくる、重大な問題ですよね・・・。
    何はともあれ今回の「知的障害のある方などは・・・」の文言は、物の例えとした表現であれば幸いと思いますが、実際に知的障害を持つ子の親の立場である私には、切実な問題と感じて成りません。

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    1. 匿名様 コメントありがとうございます。
      これまでも、コメントくださった方ですか?
      違ったらごめんなさい。
      「知的障がいのある方など」は、軽い障がいの場合と考えてください。
      ちょっと不器用な人、ちょっと計算が遅い人など、軽い知的障がいがある人で、「障がい」と認定されずに、普通に暮らしている人は結構います。
      本人も「障がい」とは思っていないことが多いようです。
      そして、保護を受けている方の場合、区役所とトラブルになりやすいのも現実です。
      「何度言っても、指導に従わない人」と思われていることもあります。
      「知的障がいのある方など」は、適切ではないでしょうか?
      「軽い知的障がいが疑われる方・・・」という意味と受け取ってください。

      今後とも、疑問、ご意見など、率直にお寄せ下さい。
      何気なく使っている言葉でも、厳格にしていかなければなりませんので、よろしくお願いします。

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  2. 峰田はるか(DEBUNEGON)2016年4月13日 11:21

    「国民は憲法を直接守る義務はない」。この法律がなぜ存在するか、市長以下役員に聞いてみたいもの。「公務員は憲法と法律の両方を守らなければならない」。この法律がなぜ存在するのか?も同様です。また、実態として、知的障害同様の方はたくさんいます。現実を見つめない政治は何を行うつもりなのか? そのような当然の疑問を国民に抱かせる無能な政治の引き起こしたものが困窮。 全員の給料を等しく配分するなら、誰も困窮しないだけのお金があります。 特に言うなら、証拠のない答弁は、犯罪です。

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