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2013年10月12日土曜日

相談事例 区役所の暴言

 生活保護を廃止され、再申請した方からメールです。
 信じられないような暴言が次々と・・・。
 (10月13日追記 下記の暴言等については、私が直接聞いたのではありませんが、直接言われた相談者からのメールに記載されていたものです)

今年7月の相談メール(個人名・地名等はわからないようにしています)

相談者~申請して12日経過しましたが、区役所から何も連絡がありません。
 電話はすでに止まりました。
 必要な書類は全て提出したはずなんですが。
 ライフラインも止められそうですし、処方していただいた薬もとっくになくなりました。
 食費もありません。
 もう見放されたんですかね・・・。

宮川~それは、困りましたね。
 生活保護を申請してから、決定まで、2週間かかることがあります。
 まず、区役所に問い合わせてください。
 それから、薬がなくなっていることを伝えて、病院にかかっていいかということも聞いてください。
 お金がないから、つなぎ資金をお願いしたいということも、言うといいと思います。

相談者~生活保護が再開しました。
 区役所に行き話をしましたが、担当者と上司に色々また言われました。
 「こっちはお前のせいで他の仕事ができなかった。お前にかかりきりだった」
 「今までやってきたことを自分の胸に手を当てて考えなおせ」
 「俺は修羅場をくぐってきてるからお前がなにを考えているかわかる」
 「俺は道を外れるような事は絶対許さない、だから今回保護開始になったのも本来は受給できないんだぞ!」
 「俺がこの部署に来たからには徹底的に厳しくやるからな。覚悟しておけ!」など、1時間くらい聞かされました。
 あきらかに私が全部悪い言い方だし今までで一番威圧的でした。
 もうその場にいるだけで具合が悪くなり心臓も痛くなりましたし、本当に精神的にきつかったです。
 いくらなんでも言いすぎじゃないでしょうか?
 それと区役所から「検診命令書」という文書を渡されました。
 以前、入院した病院に行けとのことです。
 私も薬がなくなってますので、薬は処方していただきたいですが、これは入院になる場合とかあるんでしょうか?
 以前、この病院に入院していた時、つねに体調は悪いし、寝れない、食欲もまったくない、頭も痛いと本当に辛くて処方していただいた薬を飲みながら自宅で療養していたときは、すごく落ち着いたし気持ちもだいぶ楽でした。
 またあそこに入院させられるのかとおもうと本当に怖いです。


宮川~そうですか。
つらかったですね。
まず、病院には行ってください。
そこで、体調のことを率直に話してください。
そして、入院が嫌なら嫌だとハッキリ言えば、無理に入院させられる事はありません。

3 件のコメント:

  1. この様な市職員の対応は、今始まった話しでは無く、よく耳にするものですよね。
    「区役所の暴言」等と言ってしまえば一言で終わってしまいますが・・・明らかに、当該職員の権限の範囲に留まる行為ではありません。
    即ち公務員職権濫用等に値します。
    一番良いのは、この様な発言を録音し、警察に被害を訴える事かと思います(必ず録音が必要という事では無く、被害を訴える事が重要)。
    同時に、宮川先生の様な方に相談することが大切ではないでしょうか。
    必ずとは申しませんが、この様な対応を受けている受給者の方々の中には、保護の実施上においても受給者自身が気付いていないだけで、不当・不利益な扱いを受けている事もよく拝見致します。
    そういった意味合でも、一人で悩むのでは無く、専門家へ相談するという行為が大切であると考えます。
    議員の先生方は、なかなか直ぐに、個別の案件に対応する事が困難な場合も多い事でしょう。
    しかし、「言っても変わらない・しかたがない」と諦めるのでは無く、必ず同じ様な悩みで苦しんでいる人達が他にもいるんだという気持ちで、一人一人が声をあげていく事が重要なのではないでしょうか。
    そうこうしているうちに、同じ様な案件の相談が2つ3つと寄せられ、特定個人の案件とは成らなくなった時、その時にこそ、事態が改善へと動き出すのではないでしょうか。


    この様な『職員の非違行為』については、あまり騒がれる団体等も見受けられないのですが、実は現在の生活保護行政を取巻く現状から、最重要視すべきものでは無かろうかと、日頃より疑念を抱く次第です。
    例えば昨年、高級輸入自動車を乗り回し、覚醒剤を濫用し、逮捕された不正受給者 Ⅰ氏の報道では、中央区役所職員の証言の中に、「実際の居住と、届出上の住居が異なり、区としては把握出来なかった」という言葉がさも当たり前かの様に出てきましたが、実はこの発言こそが問題なのです。
    生活保護手帳等から読み解けば、実態の把握をし切れない者に、満足な措置を講じず保護を支給し続ける行為を正当とはしておりません(具体的内容は割愛しますが、事細かに準用手順等は示されています)。
    即ちこの案件は、Ⅰ氏の方にも問題はあるのですが、実施要領にしたがっていない区職員にも問題があるのです。もっと早い段階での対応が出来た可能性も見受けられます。
    白石の姉妹の事件も同様に、実施要領に沿った対応が職員により行なわれてさえいれば、あの事件も防げたのは、明白なのです。
    具体的に例を多々示したいのは山々ですが、長く成るので又にしますが、要するに実施要領にそぐわない行為とは、地方公務員法第32条に抵触する重大な行為であり、刑法上の公務員職権濫用等につながる行為にも成り得る事から決して軽視されてはいけないのです。
    たまに実施要領にそぐわない、法27条の指導・指示等も、札幌市では見受けられますが、これに至っては、強要罪と成り得る行為であるのと同時に、それら経緯から何等かとの併合罪も視野に入ってくる行為です。
    しかし、宮川先生も先に指摘のように、札幌市では『実態把握の乏しい画一的準用』を、適切であると言ってはおりますが、その一つ一つを実施要領に照らし合わせれば、決してまともなものとは受取れないものでしょう。

    昨年以来、受給者側の不正を大義とし、色々な改悪が断行されておりますが、それらを法のもとで実施する役所職員の方に違反があるなかで、誰が言う事を聞くのでしょうか?
    受給者側の不正を正す前に、職員の非違行為を先ずは正すのが道理ではないでしょうか?

    長く乱雑な、個人的意見に成りましたこと、御許し下さい。

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    1. 匿名様 コメントありがとうございます。
      私は、この相談者からのメールを見て、本当に驚いたのです。
      あんなことを1時間にわたって言われ続けたのなら、精神も参ってしまいます。
      私は、たまにですが、相談者と同行して区役所に行き、生活保護申請をすることがあります。
      区役所の職員はとても優しくて親切なのです。
      だから、「区役所の職員が意地悪だ」というのは昔話だと思っていたのです。

      前に、区役所でイヤなことを言われた、意地悪されたという人がいて、私が同行して区役所に行きました。
      親切に対応してもらいましたが、区の職員が席を立った時、相談者が私に向かって、手を伸ばし、下に向けた手のひらを、パッと上向きに返したのです。
      手のひらを返すような態度だと表現したのです。

      その区役所の職員は、相談者だけの時は冷たい態度で、私が同行すると親切になったのですね。

      もちろん、そういう職員ばかりではありませんし、むしろ少数なのだろうと思います。
      しかし、相談者・困っている市民が、区役所で思いを伝えられず、つらい思いをすることもあるのです。

      そういう場合、どうぞ私を活用してください。
      あるいは、日本共産党の議員に連絡してほしいと思います。
      誠心誠意、お手伝いします。

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  2. 峰田はるか(DEBUNEGON)2016年4月13日 10:50

    「生活保護を支給する前に申請者に何かを強要することはできない」。この法は、職員の言葉遣いひとつまで犯罪になる・申請者から言えば、犯罪として扱えるということです。
    この職員は、自分の給料ばかり心配する人のように感じますね。忙しいのは市長の責任。論外です。

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