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2015年6月5日金曜日

口座に入金あったために、「お前はサギだ」

 私の事務所に生活保護を廃止になった方から電話で相談がありました。
 その内容をご紹介いたします。


 * * * * *

 相談者は母子世帯のお母さん。
 子ども5人。第1子・大学生、第2子・16歳、第3子・7歳、第4子・4歳、第5子・3歳。
 第1子が大学進学のため、今年3月から世帯分離しました。
 その子の教育費を工面するため「教育ローン」を借り、1月に、子どもの口座に入金されました。
 世帯分離前の入金であったため、「世帯の収入」とみなされたようです。
 役所から「サギだ。訴えられてもしょうがないのだぞ」と言われ、「私の収入が増えたので、生活保護を辞退します」と書かされたそうです。
 子ども5人をかかえたお母さんが、生活保護を廃止になり、途方にくれて電話で相談してきたのです。

 地方(札幌市外)に住む方からの相談であったため、当該地の日本共産党議員に対応をお願いしました。


* * * * *

 生活保護をいったん辞退しても生活状況が変わらないのであれば、再申請するなどで、生活再建しなければ、お母さんも子どもたちも生きていけません。

 「サギ」ではありません。
 子どもを世帯分離するのと、教育ローンが入金されるタイミングがずれただけです。
 大学生の他、子ども4人とお母さんが暮らしていくのは大変です。
 その生活を考えずに、一方的に保護を辞退させてしまえば、一家の暮らしがたちまち破たんすることは目に見えています。
 役所の仕事は、生活保護を切ることではありません。住民の暮らしを守ることです。
 お母さんと子ども5人、安心して生きていけるように生活保護再開をさせなければなりません。

5 件のコメント:

  1. 不正受給を取り締まれといいたいですね。私も生活保護受給者ですけど。

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    1. 匿名様、コメントありがとうございます。
      「不正受給」をしている人は、いると思います。
      しかし、それと、本当に困っている人を混同されると困るんですよね。
      不正受給にはきっぱりと、そして、本当に困っている人には親切に、そういう生活保護行政にしなくてはなりません。

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  2. 文面から推察するに、役所の担当者は、当該教育ローンの入金について、最終的には生活保護法上の世帯収入としての認定作業をさけ、法第78条の適用を回避し、適切な手順を行う事なく、実質的に相談者世帯の保護を打ち切る事を成し得たと解釈します。

    本来、役所の担当者のいうように、相談者の当該行為が、詐欺にあたいするような違反である場合、保護費の返還請求を行う為にも、まず当該入金について、収入として取り扱う必要性が発生します。
    更には、上記収入に対し、法第63条又は法第78条に基く返還の決定を行い、相談者へ通知しなければいけないという流に至ります。
    この時、相談者には、役所より受け取った『決定通知』をもとに、不服を申し立てる権利が発生します。
    通常は、審査請求を経て、訴訟という流に至るかと思われますが、本ケースの様な場合、訴訟にまで至った折には、当該教育ローンの入金について、『不正な収入』と、とらえる事はまず考え難く、結果的には不正収入と判断した、『役所に瑕疵があった』という結論が導かれる事となるかと思われます。
    しかしその場合、今度は役所の担当者による、相談者に対し行った判断、又、一連の行為についてを、『不適切な事務処理』と裏付けることにつながり、各自治体における懲戒処分の対象と成ります。

    一見、本ケースのような取扱いの場合、担当者の温情にて、相談者への法的処罰をさける執り行いがなされたようにも見えるのですが、実際のところは、上記リスクを回避し、当該入金に纏わる相談者の対応を、犯罪と成り得るものと言葉巧みに錯覚を誘い、穏便にしてやる代わりに、相談者自身による保護の辞退をと選択させ、保護世帯の減少を図った、不当な行為に他ならないのが実情と判断します。

    文面のみからの見立てしか出来ませんが、これも典型的な『裁量権の濫用』と見受けられますが、この様な事態をいつまでこの国は放置し続けるのでしょうか。
    受給者の不正問題の前に、まずは行政側の不正行為を正す事の方が先決ではないでしょうか。
    納税者の視点からも、不正受給者問題以上に、正しい職務を遂行できない公務員の給与を支える納税行為の方が、より納得の出来ない行為ではないのでしょうか。
    相談者の再申請については、しかるべき方の同伴等の対応にて、成し得る事は可能でしょう。
    しかし、相談者の被害回復となると、多岐な意味より、そう簡単なものではないでしょう。
    小さな御子様たちは、元気になさっていられるのでしょうか。
    今後、同様の事案の発生を抑止するためにも、裁量権の濫用の撲滅にこそ注力頂くことを、心より期待申し上げる次第です。

    かなり偏りのある文章になってしまいましたが、まずは道義へと躍進をなされた先生の、更なる繁栄を願い、心より応援いたします。

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    1. 匿名様、コメントありがとうございます。
      以前に何度かお話した方かなと思います(違ったらごめんなさい)。
      市外の方だったので、当該地の日本共産党議員に対応をお願いしました。
      いずれにせよ、受給者を脅すような言動は問題です。

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  3. 峰田はるか2016年4月12日 22:18

    この事例は、法を引くまでもなく役人の違法行為です。全条件総合判断で、保護以下の生活であれば、保護は出さなければならないもの。こういうゴマカシがあの姉妹を殺したことは、私が今この時点、2016,4.12にも、2013.4月からの生活保護申請への不正拒否について、現在、191回の不正拒否の事実から、いつもの追及文書で確認しています。 私の場合は、国への再審査請求に札幌市への質問を元に作成した追加文書を次々と送付中。 保護課は姉妹を殺した時点より更に悪質化しているのがうかがえます。今後も市民を殺す可能性、60%ほどでしょう。前市長もウソを付いて退職金一億円を持ち逃げに等しいもの。 私のアメブロに debunegon 名で少しずつアップしています。 国の審査結果が来てから本格的な暴きを開始します。 異常に時間がかかっていますが、三年前からどっさり審査請求運動で始まった実態追求型大量審査請求の後、再審査にもたくさんの人が今、かかわっているためと思います。 また、法律に直さなければならない点・不明確で不正拒否を招く恐れの強い点があるため、厚生労働大臣への質問状も添えてあります。

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