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2013年11月11日月曜日

相談事例 クレジットで保護停止

 自分名義のクレジットカードがあり、別の人が使用したのですが、その借金があることを理由に保護停止された方がいます。
 その方からのメールを一部加工して、ご紹介します。

おはようございます。
先日はお忙しい中電話を頂き、助言、また励ましの言葉を頂き大変うれしく思いました。
宮川先生のサポートで、とりあえず弁明の機会を○日間伸ばし、明日、役所と話し合いをすることになりました。
役所は、クレジットカード名義が私であることをたてに何が何でも保護を打ち切るつもりのようです。
そもそも今月いっぱいで保護を停止するというならまだそれなりの準備は出来ますが
突然、停止通知というのはどうにも納得いきません。
明日から生活が出来ない、ホームレスになると言っても役所は聞く耳を持ちません。
福祉課は私が浮浪者になろうが餓死しようがどうでもいいと考えているのでしょう。

弁明の機会とは言っても、既に停止が決まっていて、明日、役所と話したところで結果が覆ることはないでしょうが、行ってみます。
 保護を受け始めたときから、カードでの借り入れがあることを役所も分かっていました。
 先月分の保護費を受け取りに行った時にも「もしかしたら月々返済してもらうかもしれない」とケースワーカーさんが言っていたくらいです。
 自分名義のカードですから仕方がないのかなと漠然と考えていましたが、先月、役所から電話が来てカードでの借り入れが○○万円ほどあると言ってきました。
 その1週間後にケースワーカーさんが自宅に来て借入額、今後の対応について話し、そのときも、月々返済してもらう旨の話をしていました。
 さらに1週間後、ケースワーカーさんが生活保護停止通知書なるものを持って自宅へ来、いきなりの保護の停止処分です。
 せめて1ヶ月くらいの猶予があっても良いのでは、と考えますが役所の仕事とはこんなものなのでしょう。
 私の家庭の事情でこのようなことになりましたが行政の福祉とは何だろうとあらためて考えさせられました。
 本当であればせめて1ヶ月の猶予を認めてもらいたいのですが助けてくれる人もいませんし、この決定を受け入れるしかないのかと不安な気持ちでいっぱいです
 改めて先生には結果をお知らせしたいと思っております。
 お忙しい中本当にありがとうございます、先生のご活躍を心から願ってやみません。

7 件のコメント:

  1. このレポートから考えると、福祉課の指示を拒否することはできませんので早急の対策が必要です。あなたにも落度がある事を前提に考えましょう。カードを勝手に利用されたのであれば、警察に被害届を出したらどうでしょうか。、どうしてカードを使われたか(貸してしまったのか)、その方が、知人であれば、弁明書にその旨記載し返済計画も立ててもらうことが必要です。保護廃止が決定したとしたら不服申し立てを行うことを勧めます。

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    1. 匿名様、コメントありがとうございます。
      実は、カード利用者は、複雑な事情があって、本人も承諾の上で利用したようです。
      ご助言ありがとうございます。
      今後の参考にさせていただきます。

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  2. このケースの場合、保護開始の決定の時点にて、実施者は、当該受給者のカードによる負債の有無を認知していた事と読み取れます。
    尚、カードの利用者が誰であるかは、生活保護制度上あまり関係ありません。
    当該本人の利用で在っても構わないのです。
    又、借金があるからといって、それを理由に生活保護を受けられない事もありません。
    借金が原因にて、生活が困窮等の話も、世の中には多々存在します。
    問題は、生活保護制度上は毎月受給する保護費を、借金の支払いに充てる事を、原則認められないとしている為、本件でいうと、債権者であるカード会社に対し、受給した保護費から支払いをしてはいけませんという事に通常はなるのですが、このケースの場合、ケースワーカーより
    「もしかしたら月々返済してもらうかもしれない」
    等という発言を経て、今日に至た為、相談者にとってもいっそうの矛盾や混乱を招いているもいのと御見受け致します。
    又、保護費を、借金の支払いに充てる事を、原則認められないという件についても、あくまで原則であり、例えば生活必需品の購入(暖房器具が壊れたが、一括にて購入出来ない場合にて割賦購入した場合の取り扱い等)についても、既に国は示しています。

    上記記載を踏まえ、本題に入ります。
    本件の焦点としましては、本文にある
    弁明の機会とは言っても、既に停止が決まっていて、明日、役所と話したところで結果が覆ることはないでしょうが、行ってみます。・・・
    ・・・その1週間後にケースワーカーさんが自宅に来て借入額、今後の対応について話し、そのときも、月々返済してもらう旨の話をしていました。
     さらに1週間後、ケースワーカーさんが生活保護停止通知書なるものを持って自宅へ来、いきなりの保護の停止処分です。
    という部分になります。
    停止通知書が発行されたという事は、その前段において、法27条の指示・指導が成されたと通常考えます。(?)
    この場合ですと例えば・・・カード会社と話合いして、債券を放棄してもらえませんか?とか、破産は出来ませんか?とか、ケースワーカーから色々な助言がなされ、最終的には、「債権者〇〇信販への支払いについて、保護費からの支払いを禁じる」等の内容での指示書が発行され、なおかつその指示に従わない時には、弁明の機会を経て、保護の停廃止処分がなされるのが通常と考えます。
    (法律で定められた手順)
    しかし、本文からは、この流れが省略され、保護の停廃止処分に至ったように読み取れるのですが・・・。
    だとすると、その停廃止処分自体が違法となります。
    更に、停廃止処分の目的と理由ですが、この部分においても、実施者側の理由を『借金がある』としている様ですが、この理由のみでは、停廃止処分にまで至る理由には成りません。
    すなわち、この本文から読み解ける内容では、不当処分である事が見受けられます。

    そこで心配なのは、もうすでに弁明の機会が行なわれたのかというところです。
    もし、まだ行なわれていないのであれば、先生や弁護士等の第三者が付き添い、実施者の不手際を指摘し、一旦一連の法27条62条の作業から、この件を外す事が重要と考えます。
    ここまで来ると、当該受給者本人より何を訴えても、実施者は処分を強行する事が予想されますので、その阻止が先ずは優先と考えます。
    一旦処分されてしまっては、その後どんなに不当性を訴えたくても、莫大な時間を要する事となる事から、受給者の経済状況から考えると、困難であることより、泣き寝入りを余儀なくせざるを得ないのが実態となります。
    弁明の機会が、すでに行なわれていても、最終結果の文章が発送されていなければ、十分に助けられる可能性のある案件と感じますので、暖かい配慮を期待いたします。
    何時になく、急いで投稿しておりますので、誤字・乱文お許しください。

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    1. 匿名様、コメントありがとうございます。
      大変な専門的知識をお持ちの方ですね。
      停止通知書の前に、指示・指導はあったのだと思います。
      弁明の機会はありました。
      実は、その後の連絡がなく、経過が不明なのです。
      匿名様、ご親切にありがとうございます。
      大変勉強になります。

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    2. 早速の返信、有難う御座います。
      その後の連絡が無いのは、心配ですね。
      ただ、この方もまだ成す術を失ってはいませんので、今後連絡が有った場合には、サポートして上げて下さい。
      様は、保護費からの借金払いをしないという事が確約されれば、停止の取り消しなり、再申請が出来る案件ですから・・・。
      仮に、受給期間中にカードが使われていて、かつ相当なる理由における生活必需品購入と認められない場合であっても、その利用額を、収入として認定し、計算し直せば良いだけで、悪意が存在しなければ不正受給にも成らない案件ですから、道は閉ざされていませんので、宜しく御願い致します。

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    3. 匿名様
      なるほど、「保護費から借金払いをしない」ということですね。
      わかりました。
      アドバイスありがとうございます。
      今後も、よろしくお願いします。

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  3. 峰田はるか(DEBUNEGON)2016年4月13日 10:23

    保護費で借金を払うのは問題ないが、保護費を基にして借金をするのは、認められません。この方の申し出が少ないため、判断に困るのは確かですね。処分庁が最初からこの人の借金を知っていた以上、正しい指導をしなかった問題が出てくるでしょう。 書面から見る限り違法、脅迫です。生活保護は、借金から立ち直るためにも使用できるもの。 日本の実情で言えば、悪政の被害者ですから。

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