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2013年9月30日月曜日

不正受給ではないのに生活保護打ち切り(転載)

 私のもうひとつのブログは、2011年6月に始めました。もっとも読まれているのは、昨年9月に書いた下記の記事です。 転載しますので、お読みください。
  札幌市内で、生活保護を受けていた若い人が、8月末で打ち切られました。不正受給をしていたのではありません。


 その方は、区役所から「働きなさい。就職活動をしなさい」と言われていました。
 そして、ハローワークに行っていたのです。

 「ハローワークに行っています」と、区役所の生活保護課の担当者に報告しに行ったのですが、あいにく、担当者が外出していたので報告できずに帰りました。
 そういうことが2回ありました。

 プリペイド式携帯電話が通話できない状況(料金不足)になり、区役所との連絡が取れなくなりました。

 区役所との行き違いもあったのだと思われます。様々な事情もあったのかもしれませんが、8月末で、一方的に生活保護が打ち切られたのです。
 おそらく、「区役所の就労指導に従わなかった」という理由だと思われます。

 私が区役所に同行し、生活保護を受けるための再申請をしました。
 私は、区役所で「本来、保護の打ち切り(廃止)の取り消しを求めたい。しかし、それでは時間がかかるとと思われるので、不本意ながら再申請する」と言いました。

 不正受給していたのではありません。
 ハローワークに行って求職活動もしていました。
 そのことを報告しようと、区役所に足を運びました。
 ただ、担当職員が外出中だったために、ハローワークに行ったことを報告できなかっただけです。

 それで、最後のセーフティーネット=命綱の生活保護を打ち切るのでしょうか。

 区役所の生活保護課は、生活保護を切るのが仕事ではありません。
 困っている人を助けるのが仕事です。
 強い憤りを感じます。

4 件のコメント:

  1. この案件の廃止までのプロセスは文面上、解りきらないですが、それでも文面から察するに、実施者の対応として、本来この様な事がおきる自体が、実施要領や指針にそぐわない訳ですから・・・厳しい言い方ですが、即ち場合によっては、地方公務員法第32・33条に抵触するものととらえ、適性・的確な準用・実施の徹底を強く促がす必要が在るものと感じました。
    同時に、二度と死亡事例等が繰替えされぬ事を切望します。

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    1. 匿名様
      コメントありがとうございます。
      地方公務員法に抵触するのではないかとのことですが、
      (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
      第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

      (信用失墜行為の禁止)
      第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
      ですね。

      保護受給者は、「就労活動をすることと、就労活動をしていることを区保護課に報告すること」という指導指示を受けていました。
      報告しなかったために、生活保護法第62条第3項を適用されました。

      (指示等に従う義務)
      第六十二条  被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
      2  保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。
      3  保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。

      私は、「報告がない」ということで機械的に廃止すべきでないと訴えています。

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    2. 早速のお返事ありがとう御座います。
      もう一言、よろしいでしょうか・・・。
      報告義務を怠った為に廃止という事ですが、「区役所の生活保護課の担当者に報告しに行ったのですが・・・」の文面から読み取るところ、この方には就労活動の報告の意思は有ったものと理解出来ますし、行動をもとられておりますよね。
      又、何故この様に直接報告の流れに至っていたかは存じませんが、通常「求職活動報告書」という用紙の郵送にて、就労活動をしていることを区保護課に報告することが行なわれるのが一般的かと思うのですが・・・。
      そこはさて置き、生活保護法第62条の適応には、平成18年3月の厚労省・課長通達
        『生活保護行政を適性に運営するための手引きについて』
      の中で、「指導指示から保護の停廃止に至るまでの対応」の項目のなかでその手順が示されています。
      そこでは、口頭指導→文章指導→弁明の機会→停廃止という一連の運用指示が記載されているのですが、私の特に引っかかるのは「弁明の機会」についてです(全体の経緯も気になりますが)。
      この案件において、実施者は弁明の機会を設けているのでしょうか?
      仮に設けているとすれば、当該受給者より一連の事情の説明の後、改めて求職活動報告を行う事をもって指導内容の達成となり、この時点で法第62条の適応理由が消滅いたします。
      また多くの受給者は弁明の機会等と言われても、良く分からない事柄と成りますので、的を得ない発言に至る事も多々ありますので、それらを充分考慮し適切な説明や徴収が実施者責任とし求められるわけですが、この辺はどうだったのでしょう?
      万が一にでも弁明の機会すら設けられていない場合等は論外という事になりますが、この様に
      保護の変更、停止又は廃止には、それに至るまでの手順・取決めが存在いたします。
      それら手順を怠る事が発生したならば、厳密にはその時点で地方公務員法第32・33条に抵触する事と解釈できるのです。

      先生の主張する  『「報告がない」ということで機械的に廃止すべきでないと訴えています』
      についても、「報告がない」と「機械的廃止」に分離できるのですが、報告がない事情・理由に、今回の様に相応成る事情が存在するならば、そもそも法の考え方とし廃止に至ることは処分として適切ではありません。
      又、機械的廃止についても、生活保護関連文章の随所に見れるよう、法の理念より個々の状況に応じ、一元的対応にあっては成らない旨の指示から、機械的であってはそもそもいけないのです。
      即ち、「報告がない」ということで機械的に廃止という事実があるならば、その時点で国の実施要領に反する行為とし、地方公務員法第32・33条に抵触すると解釈できるのです。(事の大小及び立証性等は、あくまで別としますこと理解下さい)

      先生の立場や御人柄から、今回の本文 文面もマイルドな表現に留まっているように感じますが、この案件はもっともっと強く主張されても良いと思います。
      私も、「報告がない」ということで機械的に廃止すべきでないという意見と、宮川先生を支持します。
      このブログの繁栄に、心より期待申し上げる次第です。

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    3. 匿名様 再びコメントいただきありがとうございます。
      相当生活保護にお詳しい方のようですね。
      私のところに相談にみえる方々の場合、「保護が切られた」、「切られそうだ」と、切羽詰まった状態で来られる事がおおいのですが、「弁明の機会」に行かない人が相当います。
      それは、「弁明の機会」以前に、何度も指導されていてイヤな思いをさせられている人の場合、「行くと責められる」、「イヤな思いをさせられる」、「また同じを話をされる」などと考えて、行きたくなくなるのです。
      弁明の機会の直前に相談の電話をくれた方に、「絶対弁明の機会には行ってください」と繰り返し申し上げたこともあります。
      さて、ブログに書きました人の場合ですが、弁明の機会は設けられました。
      市が日程を決め、本人に知らせていました。
      しかし、本人が行かなかった(行けなかった)のです。
      いずれにせよ、区役所の、やさしい、親切な、丁寧な対応がもとめられています。

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